○地籍調査の標識等の管理保全に関する規則

平成18年3月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、地籍調査によって設置した標識等の損傷及び滅失を防止し、その管理保全に資するため、標識等の移転に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「地籍調査」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に基づく調査をいう。

2 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点及び地籍図根多角点をいう。

(標識等の移転申請)

第3条 標識等の敷地又はその付近で標識等の損傷その他その効用を害するおそれがある工事等をしようとする者(以下「工事等の施工者」という。)は、地籍調査の標識等移転申請書(様式第1号)を当該工事等の着手1箇月前までに提出し、町長と事前に協議しなければならない。

(許可書の交付等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、当該申請に係る標識等に係る調査を行い、その移転を必要と認めるときは、速やかに地籍調査の標識等移転許可書(様式第2号)を交付し、移転の必要がないと認めるときは、地籍調査の標識等の移転却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(標識等の損傷又はその発見の届出)

第5条 標識などを損傷した者又は標識等の損傷を発見した者は、速やかに地籍調査の標識等損傷・発見届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(標識等の復元)

第6条 工事等の施工者は、標識等の一時撤去、移転又は標識等の損傷若しくは滅失により標識等の効用に支障を生じさせたときは、地籍調査作業規定準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査作業規定準則運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局通知)の規定に従い、当該標識等を原状に復元しなければならない。

2 工事等の施工者は、前項の規定による標識等の復元が困難となった場合は、町長と協議の上、当該標識等を移転することができる。

(移転費用の負担)

第7条 標識等の保全及び効用に支障が生じなかったことの有無の測量並びに標識等の移転又は復元に要する費用は、工事等の施工者が負担しなければならない。ただし、町長において特に必要と認めるときは、当該費用負担額を減額し、又は免除することができる。

(移転等完了届の提出)

第8条 標識等の移転又は復元が完了したときは、申請者は、速やかに地籍調査の標識等移転・復元完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 標識等の移転・復元に関する測量は、測量士又は測量士補の資格を有する者に行わせなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の地籍調査の標識等の管理保全に関する規則(平成元年有田町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和7年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の地籍調査の標識等の管理保全に関する規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、それぞれ改正後の地籍調査の標識等の管理保全に関する規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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地籍調査の標識等の管理保全に関する規則

平成18年3月1日 規則第48号

(令和7年12月5日施行)