○有田町行政財産使用料に関する条例

平成18年3月1日

条例第78号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料(以下「使用料」という。)については、別に定めのある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 前条に定める使用料の額は、別表のとおりとする。

(日割計算)

第4条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 町の指導監督を受け、町の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐し、又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用目的に供し難いと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合において月額又は年額により使用料を定めた場合においては、当該月又は年度内において町長の指定する日までに徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、使用許可の期間が2年以上の会計年度にわたるときは、毎会計年度に分割して徴収することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町の都合により許可を取り消したとき。

(2) 災害等により当該行政財産を使用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第9条 詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町行政財産使用料条例(平成7年有田町条例第35号)又は西有田町行政財産使用料に関する条例(平成10年西有田町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第208号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第217号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第40号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の有田町行政財産使用料に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の有田町行政財産使用料に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

単位

使用料

種類

名称・構造等

土地

柱塔類及び埋設物等の用に供する場合

有田町道路占用料条例(平成18年有田町条例第127号)の別表を準用する。ただし、電柱及び電話柱については、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)により定められた額

その他

1平方メートルにつき1月当たり

土地の適正な価額に1,000分の3を乗じて得た額(土地の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものにあっては、その額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(建物の部その他の項において「消費税相当額」という。)を加えた額)

建物

役場

(目的外使用)

会議室4・5

1回1時間当たり

220円

厨房

1回1時間当たり

110円

町民ロビー

1回1時間当たり

520円

町民広場

1回1時間当たり

110円

ミーティングルーム

1回1時間当たり

220円

掲示場

1件につき7日間当たり

110円

勤労青少年ホーム

(目的外使用)

軽運動室

1回1時間当たり

310円

陶芸ふれあいプラザ

1回1時間当たり

220円

その他

1平方メートルにつき1月当たり

建物の適正な価額に1,000分の3を乗じて得た額とその敷地の時価に1,000分の3を乗じて得た額との合計額(建物の使用のうち消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものにあっては、その額に消費税相当額を加えた額)

清涼飲料水等自動販売機

売上げの6%の額

その他

町長が一般市価を基準として定める額

備考

1 この表に定める使用料の額には、許可に係る行政財産の使用により生ずる電気又は電力料金、水道料金その他当該行政財産の維持管理に要する経費は含まないものとし、別途実費相当額を徴収する。

2 使用面積について、使用面積に単位未満の端数があるとき、又は使用面積が単位未満であるときは、その端数面積又は単位未満の面積は、それぞれの単位に切り上げて計算する。

3 使用期間について、使用期間が1月に満たない場合は日割計算とする。また、1日に満たない場合は、適正な方法により算定した額とする。

4 使用料の額を計算した場合において、その算定額が10円未満であるとき、又は算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の額又は10円未満の端数の額は、10円に切り上げるものとする。

5 財産の使用が収益を目的とする場合又は収益を伴う場合における使用料の額は、この表に定める額の5割増しとする。

6 町外居住者の使用料は、この表に定める額の5割増しとする。

7 この表に定める役場及び勤労青少年ホームの使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

有田町行政財産使用料に関する条例

平成18年3月1日 条例第78号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 条例第78号
平成18年6月30日 条例第208号
平成18年9月19日 条例第217号
平成19年3月27日 条例第6号
平成19年3月27日 条例第12号
平成20年6月23日 条例第40号
平成24年3月19日 条例第7号
平成26年3月7日 条例第1号
令和元年9月24日 条例第10号
令和2年3月19日 条例第5号