○有田町手数料条例
平成18年3月1日
条例第79号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料等)
第2条 手数料を徴収する事務並びに手数料の名称及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の納付の時期)
第3条 手数料は、申請又は交付の際、納付しなければならない。
(郵送料等の負担)
第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに当該送付に係る費用を負担しなければならない。
(手数料を徴収しない場合)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 別表に掲げる戸籍法(昭和22年法律第224号)若しくは住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務(以下「戸籍等に関する事務」という。)又はその他の事務について、国又は地方公共団体の機関が申請したとき。
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による軽自動車税納税証明書を交付するとき。
(3) 一般に周知させる必要のある公簿又は図面を閲覧に供するとき。
(手数料の免除)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 戸籍等に関する事務又は別表に掲げるその他の事務(印鑑登録証の交付(初回交付を除く。)を除く。)について、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から申請があったとき。
(2) 規則で定める法令の規定及び条例で定めるところにより、無料で証明することができるとされる戸籍に関する証明又はこれに代える住民票の写しの交付若しくはその記載事項の証明の交付の請求があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において特別な事由があると認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により交付した証明書等に係る手数料は、免除しない。
(手数料の不還付)
第7条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(証明、閲覧等の取扱制限)
第8条 次に該当する事項は、証明、閲覧その他の請求を拒むことができる。
(1) 秘密に関する事項
(2) 公衆の閲覧に供することにつき支障があると認められる事項
(3) 事実の判明しない事項
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町手数料徴収条例(平成12年有田町条例第9号)又は西有田町手数料徴収条例(平成12年西有田町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第226号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附則(平成19年条例第31号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第39号)
この条例は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条、第6条関係)
1 戸籍法(以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
(2) 法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
(3) 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき 400円 |
(4) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍の謄抄本又は除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 |
(5) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
(6) 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき 700円 |
(7) 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出若しくは申請の受理証明書、届書その他の書類の記載事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付手数料 | 1通につき 1,400円 | |
(8) 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書その他の書類又は届書等情報の内容の閲覧手数料 | 1件につき 350円 |
2 住民基本台帳法(以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する事務 | 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき 300円 |
(2) 法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写しの交付又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 住民票の写し等の交付手数料 | 1通につき 300円 |
(3) 法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写しの広域交付手数料 | 1通につき 300円 |
(4) 法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定に基づく除票の写しの交付又は除票に記載した事項に関する証明書の交付 | 除票の写し等の交付手数料 | 1通につき 300円 |
(5) 法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき 300円 |
(6) 法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1通につき 300円 |
3 道路運送車両法(以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
4 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第12号ハ、第62条の3第4項第12号ハ、第63条第3項第5号イ及び第7号イ並びに第68条の69第3項第5号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 86,000円 |
(2) 法第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第13号ニ、第62条の3第4項第13号ニ、第63条第3項第6号及び第7号ロ並びに第68条の69第3項第6号に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 床面積の合計が100平方メートル以下のもの 1件につき 6,200円 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 1件につき 8,600円 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1件につき 13,000円 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 1件につき 35,000円 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの 1件につき 43,000円 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 58,000円 |
(3) 政令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 |
5 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
法第19条第3項の規定に基づく登録票の交付、同条第5項の規定に基づく登録票の更新又は同条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく登録票の再交付 | 登録票の交付手数料、更新手数料又は再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
6 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数 | 1頭につき 3,000円 |
料 | ||
(2) 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき 550円 |
(3) 政令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
(4) 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき 340円 |
7 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき 15,000円 |
(2) 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 9,000円(当該申請を行う者が(5)に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
(3) 法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 1件につき 15,000円 |
(4) 法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 9,000円 |
(5) 法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき 15,000円(当該申請を行う者が(1)に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
(6) 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 9,000円(当該申請を行う者が(1)又は(2)に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
(7) 法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 | 指定介護予防支援事業者指定申請手数料 | 1件につき 15,000円(当該申請を行う者が(3)に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
(8) 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新に対する審査 | 指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 9,000円(当該申請を行う者が(4)に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
(9) 法第115条の45の5第1項の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業者の指定の申請に対する審査 | 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業事業者指定申請手数料 | 1件につき 15,000円 |
(10) 法第115条の45の6第1項の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 9,000円 |
8 その他の事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 身分に関する証明 | 身分に関する証明書の交付手数料 | 1通につき 300円 |
(2) 納税証明 | 納税証明手数料 | 1通につき 300円 |
(3) 公租公課に関する証明 | 公租公課に関する証明手数料 | 1通につき 300円 |
(4) 土地、建物、物件に関する証明 | 土地、建物、物件に関する証明手数料 | 1通につき 300円 |
(5) 印鑑に関する証明 | 印鑑に関する証明書の交付手数料 | 1通につき 300円 |
(6) 印鑑登録証の交付(初回交付するときを除く。) | 印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき 500円 |
(7) 公簿、図面の閲覧 | 公簿、図面の閲覧手数料 | 1件につき 300円 |
(8) 公簿、図面の写しの交付 | 公簿、図面の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 |
(9) その他の諸証明 | その他の諸証明手数料 | 1通につき 300円 |
備考 別表第1項から第8項までに掲げるもののほか、請願、届出等の印刷物の交付、その他特定の個人のためにする事務について費用を要するときは、その実費を徴することができる。