○有田町特別会計条例

平成18年3月1日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、有田町の特別会計の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別会計の設置)

第2条 次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業を行うために設置する。

(1) 有田町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 有田町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 有田町介護保険特別会計 介護保険事業

(4) 有田南部工業団地造成事業特別会計 工業団地造成事業

(5) 有田町公共下水道事業会計 公共下水道事業

(6) 有田町農業集落排水事業会計 農業集落排水事業

(7) 有田町浄化槽整備推進事業会計 浄化槽整備推進事業

(8) 有田町水道事業会計 水道事業

(歳入及び歳出)

第3条 前条各号に規定する各会計においては、各事業に係る事業収入、保険税収入、保険料収入、分担金収入、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、一般会計繰入金、借入金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、各事業に係る事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第4条 第2条各号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(有田町特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)

10 この条例の施行の際附則第8項の規定による改正前の有田町特別会計条例第2条第7号に規定する有田共立病院事業会計に所属する権利及び義務は、有田町病院事業清算特別会計に帰属するものとする。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 有田町老人保健特別会計の平成23年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 有田町病院事業清算特別会計の平成24年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(有田町病院事業清算基金条例の一部改正)

3 有田町病院事業清算基金条例(平成23年有田町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(有田町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の有田町特別会計条例の規定は、平成30年度の予算から適用し、平成29年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際この条例による改正前の有田町特別会計条例第2条第4号に規定する有田町黒牟田宅地分譲事業特別会計に所属する権利及び義務は、一般会計に帰属する。

有田町特別会計条例

平成18年3月1日 条例第81号

(平成30年4月1日施行)