○有田町財政状況の公表に関する条例

平成18年3月1日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「財政状況」とは、法第243条の3第1項に規定する歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項をいう。

(財政状況の公表)

第3条 財政状況は、毎年6月及び11月に公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の事由により同項に規定する月に公表することができないときは、当該事由の終了したときから1月以内においてこれを公表しなければならない。

第4条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況は、前年10月1日から3月31日までの期間に係るものとする。

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況は、4月1日から9月30日までの期間に係るものとし、併せて前年度の決算状況を公表するものとする。

第5条 財政状況の公表は、有田町広報に登載して行うものとする。ただし、天災地変等特別の事由により、有田町広報に登載できないときは、有田町役場掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年条例第40号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

有田町財政状況の公表に関する条例

平成18年3月1日 条例第82号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第82号
平成20年6月23日 条例第40号