○有田町民生委員推薦会規則

平成18年3月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるもののほか、有田町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、平成21年3月31日までとする。

有田町民生委員推薦会規則

平成18年3月1日 規則第52号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第52号