○有田町社会福祉事業補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 町長は、社会福祉の増進と充実を図るため、社会福祉事業を行う団体等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付対象経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。
対象経費 | 基準額 | 補助金額 |
町社会福祉協議会の運営費 | 運営のための人件費 | 定額 |
知的障害者通所援護事業助成費の対象経費 | 厚生労働大臣が必要と定めた額 | 国及び県補助残の2分の1の額 |
その他営利を目的としない団体の福祉活動等、町長が特に必要と認めるもの | 事業費から関係団体等の助成額を除く額 | 定額 |
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度5月31日とし、その提出部数は、1部とする。ただし、町長が特に必要と認める場合の提出期限については、この限りでない。
(交付の通知)
第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、社会福祉事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を得ること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更で、補助対象事業費の20パーセント以内の変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができるものとする。
(補助金等の返還等)
第9条 町長は、補助事業者が、補助事業等に関して、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令、規則及びこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該補助事業者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町社会福祉事業補助金等交付要綱(平成5年有田町訓令第9号。以下「合併前の要綱」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の要綱の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年告示第21号)
この告示は、令和6年2月1日から施行する。