○有田町立保育所運営規則
平成18年3月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町立保育所条例(平成27年有田町条例第15号。以下「条例」という。)に基づき設置された有田町立保育所の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 保育所の管理責任者は、園長とする。
2 管理責任者は、条例、規則その他の規程に従い、町の施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。
(定員)
第3条 保育所の定員は、別表第1のとおりとする。
(職員の職務)
第4条 条例第5条に定める保育所の職員は、園長、副園長、園長補佐、主任保育士、保育士及び調理員とする。
(1) 園長は、上司の命を受けて、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 副園長は、園長の命を受けて、保育業務を掌理し、園長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 園長補佐は、上司の命を受けて、保育業務を掌理する。
(4) 主任保育士は、上司の命を受けて、保育士を指導し、保育業務に従事する。
(5) 保育士は、上司の命を受けて、保育業務に従事する。
(6) 調理員は、園長の命を受けて、給食の調理及び給食事務に従事する。
(専決事項)
第5条 園長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の分担業務に関すること。
(2) 職員の時間外勤務、休日勤務及び日直勤務の命令に関すること。
(3) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(4) 職員の日帰り出張命令及び復命に関すること。
(5) 職員の5日以内の休暇に関すること。
(6) 軽易な調査、照会及び通知に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、所掌する範囲内の事務に関すること。
(入所制限)
第6条 児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、入所を制限することができる。
(1) 感染性疾患にかかっていると認められる場合その他悪質な疾患を有する場合
(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合
(組分け)
第7条 入所児童は、乳児と幼児に区別し、その組分けについては、園長が別に定める。ただし、乳児又は幼児のいずれかの人数が特に少ないときは、区別しないことができる。
(保育の内容)
第8条 保育の内容は、次のとおりとする。
(1) 健康状態の観察 顔ぼう、体温、皮膚の異常の有無及び清潔状態について、毎日登所後直ちに行う。
(2) 個別検査 清潔、外傷、服装等の異常の有無について、毎日退所時に行う。
(3) 自由遊び 音楽、リズム、絵画、製作、お話、自然観察、社会観察、集団遊び等を行う。
(4) 午睡 毎日行う。
(5) 健康診断 入所のとき及びその他園長が必要と認めるときの年2回以上行う。
2 園長は、健康状態の観察及び個別検査を行ったときは、必要に応じ、適切な措置をとらなければならない。
(日課及び年間行事)
第9条 日課及び年間行事については、園長が別に定める。
(備付簿冊)
第10条 備付簿冊は、別表第2のとおりとする。
(嘱託医)
第11条 入所児童又は職員の健康診断を実施するため、保育所に嘱託医を置く。
2 前項の嘱託医は、町長が委嘱する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、園長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町立保育園運営規則(昭和44年有田町規則第11号)又は西有田町立保育園運営規則(昭和47年西有田町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年規則第185号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、改正規定中くわこば保育園の項を削る部分は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 定員 |
おおやま保育園 | 60人 |
別表第2(第10条関係)
備付簿冊
庶務関係書類 | 保育及給食関係書類 |
1 例規文書綴 2 往復文書綴 3 事務日誌 4 職員履歴書綴 5 職員出勤簿 6 職員出張命令復命簿 7 職員欠勤休暇願簿 8 予算書 9 予算差引簿 10 職員会記録綴 11 事務分掌関係書綴 12 時間外勤務記録簿 13 独立行政法人日本スポーツ振興センター関係書類 14 監査関係書類 15 諸報告書控書類 16 事務引継簿 | 1 児童票 2 保育日誌 3 児童出席簿 4 保育計画綴 5 入園委託及び解除通知書綴 6 給食日誌 7 給食献立表 8 給食納品書綴 9 給食物資出納簿 10 給食月次報告 11 家庭連絡控綴 12 備品台帳 |