○有田町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年3月1日

訓令第35号

(設置)

第1条 有田町における要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護を図ることを目的として、関係機関及び団体等(以下「関係機関等」という。)との効果的な連携を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、有田町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は、次の事業を行う。

(1) 活動計画の策定及び関係機関等との連絡調整

(2) 要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換

(3) 要保護児童及び家族等に関する支援の内容に関する協議

(4) 要保護児童に関する啓発活動の推進

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会は別表に掲げる関係機関等をもって構成し、委員は関係機関等の中から町長が委嘱する。

2 協議会に、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(実務者会議)

第4条 実務者会議は、関係機関等の実際に活動する実務者で構成し、定例的な情報交換、協議会の年間活動方針の策定、啓発活動等を行う。

(個別ケース検討会議)

第5条 個別ケース検討会議は、実務者会議の構成員を中心に、ケースに関係する機関で構成し、必要に応じて要保護児童及び家族等の状況把握、援助方針の策定等問題解決のための活動を行う。

(運営)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が委員の中から指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。ただし、任期切れに伴う改選後の協議会は、町長が招集する。

2 会長は、必要に応じて、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員(実務者会議及び個別ケース検討会議を含む。)は、法第25条の5の規定に基づき、諸会議及び事業の実施、調査等で知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第10条 協議会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

3 この訓令の施行後、最初に行う協議会は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成19年訓令第31号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

機関及び団体

佐賀県児童相談所

地域を管轄する保健福祉事務所

佐賀地方法務局伊万里支局

地域を管轄する警察署

有田町医師会

有田町歯科医師会

佐賀県立高校校長会

有田町学校代表校長

保育園

幼稚園

学校PTA代表

主任児童委員

母子保健推進員会

区長会

有田町社会福祉協議会

弁護士

伊万里人権擁護委員協議会

有田町

有田町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年3月1日 訓令第35号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第35号
平成19年8月1日 訓令第31号
平成26年2月28日 訓令第1号
平成28年5月25日 訓令第13号
平成30年9月28日 訓令第10号