○有田町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成18年3月1日
訓令第35号
(設置)
第1条 有田町における要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護を図ることを目的として、関係機関及び団体等(以下「関係機関等」という。)との効果的な連携を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、有田町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 協議会は、次の事業を行う。
(1) 活動計画の策定及び関係機関等との連絡調整
(2) 要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換
(3) 要保護児童及び家族等に関する支援の内容に関する協議
(4) 要保護児童に関する啓発活動の推進
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は別表に掲げる関係機関等をもって構成し、委員は関係機関等の中から町長が委嘱する。
2 協議会に、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
(実務者会議)
第4条 実務者会議は、関係機関等の実際に活動する実務者で構成し、定例的な情報交換、協議会の年間活動方針の策定、啓発活動等を行う。
(個別ケース検討会議)
第5条 個別ケース検討会議は、実務者会議の構成員を中心に、ケースに関係する機関で構成し、必要に応じて要保護児童及び家族等の状況把握、援助方針の策定等問題解決のための活動を行う。
(運営)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が委員の中から指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。ただし、任期切れに伴う改選後の協議会は、町長が招集する。
2 会長は、必要に応じて、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(守秘義務)
第9条 協議会の構成員(実務者会議及び個別ケース検討会議を含む。)は、法第25条の5の規定に基づき、諸会議及び事業の実施、調査等で知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第10条 協議会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第31号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第13号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第10号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
機関及び団体
佐賀県児童相談所 |
地域を管轄する保健福祉事務所 |
佐賀地方法務局伊万里支局 |
地域を管轄する警察署 |
有田町医師会 |
有田町歯科医師会 |
佐賀県立高校校長会 |
有田町学校代表校長 |
保育園 |
幼稚園 |
学校PTA代表 |
主任児童委員 |
母子保健推進員会 |
区長会 |
有田町社会福祉協議会 |
弁護士 |
伊万里人権擁護委員協議会 |
有田町 |