○有田町における児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成18年3月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 有田町における児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関しては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の15日(その日が日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日をいう。以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の24日(その日が日曜日又は休日に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日)とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

有田町における児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成18年3月1日 規則第56号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第56号