○有田町行旅病人、行旅死亡人及び同伴者取扱規則
平成18年3月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人及び同伴者の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への通知)
第2条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は親族(以下「引取義務者」という。)に対し、引取りをなすべき期間(以下「引取期間」という。)を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた引取義務者が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、町長は、直ちにその旨を当該引取義務者に通知するものとする。
3 町長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はこれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その者の所属国の領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第3条 町長は、被救護者の疾病その他特別の事情により引取義務者が前条第1項の引取期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うものとする。
(送還)
第4条 町長は、前条に規定する留置救護を行う必要がない場合であって、引取義務者が引取期間内に被救護者を引き取らないときは、被救護者を引取義務者に送還するものとする。
(施設等への委託)
第5条 町長は、必要があると認める場合には、被救護者の救護を、適切な施設又は私人に委託して行うことができるものとする。
(告示期間)
第6条 法第9条の規定による告示は、30日以上の期間行うものとする。
(費用弁償請求手続)
第7条 町長は、救護に要した費用(以下「救護費用」という。)の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用(以下「取扱費用」という。)の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、町が支弁した救護費用又は取扱費用の計算書を添付し、かつ、納入期限を指定するものとする。
(県への請求)
第8条 町長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、町が支弁した救護費用の計算書を付し県に対してその費用の弁償を請求するものとする。
(遺留物件の処分)
第9条 町長は、取扱費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 町長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 町長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、取扱費用の弁償額に達するまでとする。
4 町長は、有価証券及び見積価格が1万円以下の遺留物品については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 町長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお取扱費用の弁償額に足りないときは、県に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費用)
第10条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。