○有田町母子保健推進員設置要綱

平成18年3月1日

訓令第37号

(設置)

第1条 少子化社会を迎えた今日、子育て環境を醸成し、母と子に対して一貫した適切な保健指導を行い、次代を担う子供の健全な育成を目的とし、母子保健に関する各種の制度や事業についての周知徹底を図るため、有田町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 推進員は、母子保健に相当の経験があり、かつ、熱意を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(定数)

第3条 推進員の定数は、30人以内とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は、3年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする

2 推進員は、再任されることができる。

(証票の交付)

第5条 町長は、推進員に、母子保健推進員証(様式第1号)を交付し、活動に当たっては、携行させるものとする。

(活動内容)

第6条 推進員は、地域における母性及び乳幼児の保健に関する問題点を把握し、次の活動を行う。

(1) 妊産婦、乳幼児等の家庭訪間

(2) 各種の申請及び届出を行っていない者への指導

(3) 各種健康診査の受診勧奨並びに健康相談及び教室への協力

(4) 研修会、講習会等の開催及び参加

(5) 前各号に掲げるもののほか、母子保健の推進に必要な活動

(活動記録及び報告)

第7条 推進員は、活動状況を記録し、母子保健推進員活動報告書(様式第2号)により町長に報告するものとする。

(推進員の遵守事項)

第8条 推進員及び推進員であった者は、その活動で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 推進員に関する庶務は、健康福祉課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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有田町母子保健推進員設置要綱

平成18年3月1日 訓令第37号

(平成30年4月1日施行)