○有田町高齢者サービス調整チーム設置要綱
平成18年3月1日
訓令第38号
(設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、福祉、保健、医療等にかかわる各種サービスを総合的に調整し推進するために、有田町高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 チームは、次に掲げる事業を行う。
(1) 在宅介護支援センター職員、保健師等による訪問、相談活動等を通じた高齢者のニーズの把握
(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえたケース検討及び具体的処遇方策の確立
(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請
(4) 老人ホーム利用の要否
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 チームの構成者は、別表に掲げる者とする。
(会議等の開催)
第4条 チームの会議は、必要に応じ、随時開催するものとする。
2 チームは、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(プライバシーの保護)
第5条 チームの構成者その他関係者は、チームの活動に当たって知り得た個人のプライバシーの保護について、十分に配慮しなければならない。
(庶務)
第6条 チームの庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
有田町高齢者サービス調整チーム委員
民生委員 | 民生委員会長 |
老人福祉施設関係者 | 指導員 |
医療関係者 |
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老人福祉・介護保険担当者 | 担当課長及び担当者 |
保健担当者 | 保健師 |
在宅介護支援センター |
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