○有田町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成18年3月1日

訓令第38号

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、福祉、保健、医療等にかかわる各種サービスを総合的に調整し推進するために、有田町高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 チームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 在宅介護支援センター職員、保健師等による訪問、相談活動等を通じた高齢者のニーズの把握

(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえたケース検討及び具体的処遇方策の確立

(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請

(4) 老人ホーム利用の要否

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 チームの構成者は、別表に掲げる者とする。

(会議等の開催)

第4条 チームの会議は、必要に応じ、随時開催するものとする。

2 チームは、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(プライバシーの保護)

第5条 チームの構成者その他関係者は、チームの活動に当たって知り得た個人のプライバシーの保護について、十分に配慮しなければならない。

(庶務)

第6条 チームの庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

有田町高齢者サービス調整チーム委員

民生委員

民生委員会長

老人福祉施設関係者

指導員

医療関係者

 

老人福祉・介護保険担当者

担当課長及び担当者

保健担当者

保健師

在宅介護支援センター

 

有田町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成18年3月1日 訓令第38号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第38号