○有田町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年3月1日

訓令第39号

(設置)

第1条 老人ホームへの入所判定の適正化等を図るため、有田町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 老人ホームへの入所措置等についての要否の判定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、老人ホームへの入所措置等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者とし、町長が委嘱し、又は任命するものとする。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(招集及び会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成18年訓令第72号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

有田町老人ホーム入所判定委員会委員

医師

医師会代表

佐賀県伊万里保健福祉事務所の代表者


民生委員

民生委員会長

老人福祉施設関係者


地域包括支援センターの代表者


担当課長


保健師


有田町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年3月1日 訓令第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第39号
平成18年4月27日 訓令第72号
令和2年3月26日 訓令第5号