○有田町町民いこいの広場条例

平成18年3月1日

条例第90号

(設置)

第1条 地域住民の健康維持増進等を図り、子供からお年寄りまでの地域の連帯感の醸成とふれあいを深めるため、有田町町民いこいの広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田町町民いこいの広場

位置 有田町立部乙2440番地2

(利用者の範囲)

第3条 広場を利用することができる者は、町内に居住する者とする。ただし、町内に居住する者の利用に支障がない場合に限りその他の者の利用を許可するものとする。

(占用の許可)

第4条 町民いこいの広場を占用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、退去を命じ、又は利用を制限し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可に付した遵守事項に違反し、又は許可なしに利用の許可申請に係る事項を変更したとき。

(3) 町長、第10条の規定により町民いこいの広場の管理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)及びその他の職員の指示に従わなかったとき。

(4) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(5) 営利を目的とするものと認められるとき。

(6) 施設及び設備等を損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の処分をした場合において利用者に損害が生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、広場の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わってこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収する。

(使用料)

第7条 広場の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、直ちに現状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(管理)

第9条 広場は、常に良好な状態において管理し、利用者の利便を損うことのないようにしなければならない。

(管理の委託)

第10条 町長は、広場の管理を社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西有田町町民いこいの広場の設置及び管理に関する条例(平成5年西有田町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

有田町町民いこいの広場条例

平成18年3月1日 条例第90号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第90号
平成19年12月26日 条例第40号
平成24年3月19日 条例第19号