○有田町老人いこいの家条例

平成18年3月1日

条例第91号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、老人の健康と福祉の増進を図るため、有田町老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田町老人いこいの家

位置 有田町本町丙1002番地2

(事業)

第3条 いこいの家は、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人の生活身上に関する相談

(2) 老人の教養の向上のための講演会、講習会等の開催

(3) 老人の健康相談

(4) 老人のレクリエーシヨンのための便宜の供与並びに老人活動の指導及び増進

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 いこいの家を利用することができる者は、町内に住所を有する者で、60歳以上のものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の利用について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、これを許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(入館の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) いこいの家の施設等を損傷するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、直ちに原状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町老人いこいの家の設置及び管理に関する条例(昭和49年有田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定よりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

金額

備考

個人(60歳以上)

1回 30円

ただし、町外居住者の使用料の額は、左記金額の2倍の額とする。

有田町老人いこいの家条例

平成18年3月1日 条例第91号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第91号
平成24年3月19日 条例第19号