○有田町老人いこいの家条例
平成18年3月1日
条例第91号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、老人の健康と福祉の増進を図るため、有田町老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田町老人いこいの家
位置 有田町本町丙1002番地2
(事業)
第3条 いこいの家は、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人の生活身上に関する相談
(2) 老人の教養の向上のための講演会、講習会等の開催
(3) 老人の健康相談
(4) 老人のレクリエーシヨンのための便宜の供与並びに老人活動の指導及び増進
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 いこいの家を利用することができる者は、町内に住所を有する者で、60歳以上のものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の利用について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、これを許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
(入館の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) いこいの家の施設等を損傷するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、直ちに原状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
個人(60歳以上) | 1回 30円 | ただし、町外居住者の使用料の額は、左記金額の2倍の額とする。 |