○有田町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、寝具類等の衛生管理が困難な在宅の高齢者等に対して、寝具類等の洗濯、乾燥及び消毒等のサービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、衛生状態の改善及び介護に従事する家族等の負担軽減を図り、もって高齢者等の保健福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、有田町とし、本町と契約した業者(以下「委託業者」という。)に事業を委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類等の衛生管理が困難なもの(以下「高齢者等」という。)とする。

(支給の申請)

第4条 この事業のサービスを受けようとする高齢者等の家族(以下「申請者」という。)は、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定によりサービスの可否を決定したときは、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定によりサービスの利用を可と決定した者(以下「利用者」という。)について、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用対象者台帳(様式第3号)に登載するものとする。

(実施方法等)

第6条 町長は、前条第1項の規定により利用許可の決定を行ったときは、寝具洗濯乾燥消毒サービス依頼書(様式第4号)により、サービスの提供を委託業者に委託するものとする。

2 この事業のサービスの利用は、当該年度中において2回を限度とし、サービスの実施時期については、町長が定めるものとする。

3 サービスは、高齢者等が使用している敷布団、掛布団及び毛布に限り実施するものとする。ただし、サービスの実施に関し、特殊な技術が必要と町長が認めるものについてはサービスの対象から除くものとする。

4 委託業者は、サービスの実施に当たり、事前に利用者と協議の上、寝具洗濯乾燥消毒サービス実施計画書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

5 委託業者は、サービスの実施後、寝具洗濯乾燥消毒サービス請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に、事業実施明細書及び確認書(様式第7号。以下「明細書等」という。)を添付し、委託料を町長に請求するものとする。

(経費の負担)

第7条 利用者は、サービスを利用する場合、1回につき費用の1割を委託業者に直接支払うものとする。

(委託料の支払)

第8条 町長は、この事業の委託料を、委託業者より提出される明細書等及び請求書に基づき支払うものとする。

(変更等の届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、寝具洗濯乾燥消毒サービス廃止(変更)申請書(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 決定内容に変更があったとき。

(申請内容の変更等)

第10条 町長は、利用者からサービス利用の必要がなくなった旨の届出があったとき、又は高齢者等が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスを廃止し、若しくは変更することができる。

(1) 入院等により1年以上在宅で生活していないとき。

(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、サービスを廃止したときは、台帳に記載の上、寝具洗濯乾燥消毒サービス廃止通知書(様式第9号)により、利用者にその旨通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の有田町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱(平成13年有田町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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有田町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第14号

(平成18年3月1日施行)