○有田町見守り配食サービス事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第17号
(目的)
第1条 有田町見守り配食サービス事業(以下「サービス」という。)は、在宅で自ら調理すること又は食事を確保すること(以下「食事の確保」という。)が困難で見守りが特に必要な高齢者等に対し、定期的に居宅を訪問して安否確認を行い、及び栄養のバランスのとれた食事を提供することにより、対象者の健康維持及び健康状態の把握、孤独感の解消を図るとともに、自立と生活の質の確保を支援し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、加齢又は疾病による心身機能の低下によって食事の確保が困難な者で、その支援を行う扶養義務者が存在しないもの又はその支援が期待できないもので、次の各号のいずれかに該当するもののうち、見守り(安否確認を行うことをいう。以下同じ。)が特に必要であると認められるものものとする。
(1) おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者
(2) 一人暮らしの心身障害者
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた者
(委託)
第3条 町長は、対象者の決定等に関する事務を除き、適切な事業運営を確保することができると認められる社会福祉法人、医療法人又は民間事業者(以下「事業実施者」という。)に委託してサービスを行うものとする。
(サービスの内容)
第4条 サービスは、事業実施者が週3回を上限として1日1食を自宅まで配食し、同時に安否確認を行うものとする。
(利用の申請)
第5条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見守り配食サービス利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住しなくなったとき。
(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(4) 入院等により長期不在となったとき。
(費用負担)
第9条 利用者は、事業実施者にサービスに係る食材費及び調理費等の実費に相当する費用として1食当たり500円を支払うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月1日から同月31日までの間、第9条中「500円」とあるのは「300円」とする。
附則(令和6年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の有田町配食サービス事業実施要綱の規定により認定を受けた利用対象者に係るサービスについては、なお従前の例による。