○有田町配食サービス事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第17号

(目的)

第1条 有田町配食サービス事業(以下「サービス」という。)は、在宅の調理が困難な高齢者等に対し、定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供することにより、対象者の健康維持及び健康状態の把握、孤独感の解消、安否確認等を図るとともに、自立と生活の質の確保に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、居住する自力で食事の支度ができない者であって、その支援を行う扶養義務者が存在しないもの又はその支援が期待できないもので次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯の者

(2) 一人暮らしの心身障害者

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(委託)

第3条 町長は、対象者の決定等に関する事務を除き、適切な事業運営を確保することができると認められる社会福祉法人、医療法人又は民間事業者(以下「事業実施者」という。)に委託してサービスを行うものとする。

(サービスの内容)

第4条 サービスは、事業実施者が週3回を上限として1日1食を自宅まで配食し、同時に安否確認を行うものとする。

(利用の申請)

第5条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、配食サービス利用決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、配食サービス利用決定(変更)依頼書(様式第3号)により事業実施者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、適当と認めないときは、配食サービス利用却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第7条 前条第1項に規定するサービスの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又は利用者の親族等は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住しなくなったとき。

(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 入院等により長期不在となったとき。

(利用の廃止)

第8条 町長は、利用者から前条の規定による届出があったときは、サービスを廃止し、配食サービス事業廃止通知書(様式第5号)により利用者等及び事業実施者に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 利用者は、事業実施者にサービスに係る食材費の実費に相当する費用として1食当たり500円を支払うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月1日から同月31日までの間、第9条中「500円」とあるのは「300円」とする。

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有田町配食サービス事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第17号

(平成18年3月1日施行)