○有田町福祉保健センター条例施行規則

平成18年3月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町福祉保健センター条例(平成18年有田町条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 有田町福祉保健センター(以下「センター」という。)の施設(デイサービスセンターを除く。)を個人で利用する場合の利用時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。

2 施設を占用して利用する場合の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 前2項の利用時間については、事前の準備時間及び原状回復に要する時間を含むものとし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができるものとする。

(休館日)

第3条 センター(デイサービスセンターを除く。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 町長は、特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可等の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定によりデイサービスセンターを除く施設を団体又は個人で占用して利用しようとするものは、施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用等の許可等)

第5条 町長は、前条の申請を許可したときは、利用者に対し施設利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者は、施設の利用に際し許可書を携帯し、町職員等から提示を求められたときはこれを提示し、及びその指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用人員は、許可された人員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(3) 許可を受けた物以外の器具等を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で、火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(6) 施設内での飲酒はしないこと。

(7) 施設内での寄附募集及び営利目的による物品販売等をしないこと。

(8) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 施設を利用した後は、使用した器具等を、整理整とんし、清潔の保持に努め原状回復すること。

(10) 施設に掲げられた注意事項を守るほか、町職員等の指示に従うこと。

(点検)

第7条 利用者は、その利用を終了したときは、速やかに町職員等に届け出て点検を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町総合福祉保健施設の設置及び管理に関する規則(平成12年有田町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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有田町福祉保健センター条例施行規則

平成18年3月1日 規則第69号

(平成18年3月1日施行)