○有田町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第18号

(目的)

第1条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)運営事業は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者等又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健福祉サービス(介護保険を含む。)が総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、有田町とし、町長は、適正な事業運営が確保できると認められるものにこの事業の運営を委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(利用料)

第4条 利用料は、無料とする。

(職員の配置)

第5条 この事業を運営するに当たっては、支援センターに管理責任者を定め、次の職種の職員を常勤で配置するものとする。

(1) 地域型支援センター 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人。なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することができる。また、職員を2人以上配置する場合には、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。

(2) 基幹型支援センター

 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師のいずれか1人

 看護師、介護福祉士のいずれか1人

なお、支援センターの業務に支障のない場合に限り、地域型支援センター業務と兼務することができる。また、職員の配置に当たっては、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。

(職員の責務)

第6条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等に関し自己研さんに努めるものとする。

(設備)

第7条 支援センターには、運営に必要な面積を有する事務室、相談室、会議室及び福祉用具の展示に必要な空間を設けるものとする。ただし、併設する設備の一部を共有すること等が、事業の運営に支障を生じない場合は、この限りでない。

(帳簿等の備付け)

第8条 支援センターに、次の帳簿等を備え付けなければならない。

(1) 業務日誌

(2) 高齢者及び介護者台帳

(3) ケース記録簿

(4) 会議記録簿

(5) 相談指導記録簿

(6) 備品台帳

(7) 出勤簿

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる文書等

(運営協議会の設置)

第9条 基幹型支援センターに在宅介護支援センター運営協議会 (以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。

2 運営協議会は、支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題の協議を行う。

(相談協力員の配置及び業務内容)

第10条 支援センターに在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)を配置し、町長が委嘱する。

2 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して、次の業務を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等に対して保健福祉サービス及び支援センターの紹介を行うこと。

(2) 各種保健福祉サービスの広報等を行うこと。

(事業内容)

第11条 基幹型支援センターの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 地域ケア会議を開催し、介護予防・生活支援の観点から、介護保険外のサービス提供が必要な高齢者を対象に、効果的な介護予防・生活支援サービスの総合調整及び地域ケアの総合調整を行う。

(2) 地域型支援センターにより把握及び基幹型支援センターが自ら把握した要援護高齢者等の心身の状況等の情報を集約すること。

(3) 必要に応じ、在宅福祉サービス利用情報等を他の支援センターに提供すること。

(4) 町内全域の立場から、各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用について啓発を行うこと。

(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により総合的に応じること。

(6) 要援護高齢者等の家族等から相談を受けた場合又は相談協力員から連絡を受けた場合において、地域型支援センターと連携をとるとともに、必要に応じ、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(7) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用調整を行うこと。

(8) 福祉用具の展示及び利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定又は高齢者向け住宅への増改築等に関する相談及び助言を行うこと。

2 地域型支援センターの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況又はその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。

(2) 公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳を整備すること。

(3) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの内容、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により総合的に応じること。

(5) 要援護高齢者等の家族等から相談を受けた場合又は相談協力員から連絡を受けた場合において、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(6) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の申請代行等の便宜を図る等、利用者の立場に立って公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(8) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員からソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応じるよう努めること。

(9) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法に関する相談及び助言を行うこと。

(報告)

第12条 支援センターは、毎月の事業実施状況について実施状況報告書を、基幹型支援センターを通じて、翌月10日までに町長に報告するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行規則)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の有田町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成16年有田町訓令第7号)又は西有田町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成14年西有田町訓令第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

有田町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第18号

(平成18年3月1日施行)