○有田町在宅介護支援センター運営協議会規則
平成18年3月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町在宅介護支援センター条例(平成18年有田町条例第94号)第5条の規定に基づき、有田町在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、有田町在宅介護支援センター(以下「センター」という。)の事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議する。
(組織)
第3条 運営協議会は、別表に掲げる職にある者で組織する。
2 運営協議会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員を追加することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、委員長が年度初めに1回招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議を招集することができる。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、センターにおいて処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
運営協議会の委員 |
(1) 管内福祉事務所及び保健所の担当者 (2) 町内医療機関(医科、歯科等)の代表者 (3) 町内の特別養護老人ホーム施設の代表者 (4) 民生委員・児童委員の代表者 (5) 副町長 (6) 健康福祉課長 |