○有田町在宅介護支援センター運営協議会規則

平成18年3月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町在宅介護支援センター条例(平成18年有田町条例第94号)第5条の規定に基づき、有田町在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、有田町在宅介護支援センター(以下「センター」という。)の事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議する。

(組織)

第3条 運営協議会は、別表に掲げる職にある者で組織する。

2 運営協議会に、委員長を置き、委員の互選により定める。

3 委員長は、必要と認めるときは、委員を追加することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、委員長が年度初めに1回招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議を招集することができる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、センターにおいて処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

運営協議会の委員

(1) 管内福祉事務所及び保健所の担当者

(2) 町内医療機関(医科、歯科等)の代表者

(3) 町内の特別養護老人ホーム施設の代表者

(4) 民生委員・児童委員の代表者

(5) 副町長

(6) 健康福祉課長

有田町在宅介護支援センター運営協議会規則

平成18年3月1日 規則第71号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第71号
平成19年3月30日 規則第8号