○有田町在宅老人日常生活用具給付等実施要綱

平成18年3月1日

告示第19号

(目的)

第1条 在宅の老人日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅の寝たきり老人、一人暮らしの老人等に対し電磁調理器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与することにより、日常の便宜を図り、その在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、有田町とする。

(用具の種類)

第3条 用具の種類については、別に定めるところによる。

(対象者)

第4条 対象者は、有田町に住所を有し居住しているおおむね65歳以上の在宅の寝たきり老人や一人暮らし老人等(以下「対象者」という。)とする。

(業者の指定)

第5条 町長は、あらかじめ指定した在宅老人日常生活用具取扱業者(以下「業者」という。)に用具を納品させることができる。

2 前項の指定を受けようとする業者は、町長に申請しなければならない。

(申請)

第6条 用具の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を受けようとする者又は当該者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、在宅老人日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(給付等の決定及び給付)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、申請者及び申請者のいる世帯の状況等を調査書(様式第2号)により調査し、給付等の可否を決定したときは、在宅老人日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)若しくは、在宅老人日常生活用具貸与決定通知書(様式第4号)又は却下決定通知書(様式第5号)によりその旨申請者に通知するものとする。この場合において、在宅老人日常生活用具給付決定通知書には、在宅老人日常生活用具給付券(様式第6号)を添付するものとする。

2 申請者は、第5条第1項の指定を受けた業者(以下「指定業者」という。)に給付券を提出して、給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第8条 用具の給付等を受けた者又は当該者の属する世帯の生計中心者は、別表に定める負担金を直接指定業者に支払わなければならない。

(費用の請求)

第9条 用具の給付等をした指定業者が事業の実施主体に請求することができる額は、用具の給付等に必要な費用から用具の給付等を受けた者又は当該者の属する世帯の生活中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(給付等台帳の整理)

第10条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、在宅老人日常生活用具給付(貸与)台帳を整備するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の在宅老人日常生活用具給付等実施要綱(平成3年有田町訓令第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第8条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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有田町在宅老人日常生活用具給付等実施要綱

平成18年3月1日 告示第19号

(平成18年3月1日施行)