○有田町在宅老人日常生活用具給付等実施要綱
平成18年3月1日
告示第19号
(目的)
第1条 在宅の老人日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅の寝たきり老人、一人暮らしの老人等に対し電磁調理器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与することにより、日常の便宜を図り、その在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、有田町とする。
(用具の種類)
第3条 用具の種類については、別に定めるところによる。
(対象者)
第4条 対象者は、有田町に住所を有し居住しているおおむね65歳以上の在宅の寝たきり老人や一人暮らし老人等(以下「対象者」という。)とする。
(業者の指定)
第5条 町長は、あらかじめ指定した在宅老人日常生活用具取扱業者(以下「業者」という。)に用具を納品させることができる。
2 前項の指定を受けようとする業者は、町長に申請しなければならない。
(申請)
第6条 用具の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を受けようとする者又は当該者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、在宅老人日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、第5条第1項の指定を受けた業者(以下「指定業者」という。)に給付券を提出して、給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第8条 用具の給付等を受けた者又は当該者の属する世帯の生計中心者は、別表に定める負担金を直接指定業者に支払わなければならない。
(費用の請求)
第9条 用具の給付等をした指定業者が事業の実施主体に請求することができる額は、用具の給付等に必要な費用から用具の給付等を受けた者又は当該者の属する世帯の生活中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(給付等台帳の整理)
第10条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、在宅老人日常生活用具給付(貸与)台帳を整備するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |