○身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(法第11条に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条の2の規定による佐賀県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 町長は、法第18条第1項の規定により、障害福祉サービスの措置を行うに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託依頼・決定通知書(様式第8号)を委託しようとする者に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第8号の2)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第9条 町長は、法第18条第2項の規定により、施設入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を行うに当たっては、あらかじめ、施設入所委託依頼・決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者更生施設等の長に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(措置の変更の通知)

第10条 町長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(様式第11号)を当該被措置者に送付しなければならない。

(措置の解除の通知)

第11条 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置解除決定通知書(様式第12号)を当該被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス・施設入所措置解除通知書(様式第13号)を当該障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所の措置を委託した身体障害者更生施設等の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第12条 法第38条第1項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス又は施設入所の提供及び提供の委託に係る費用の額は、別に定めるものとする。

2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、別に定めるものとする。

(費用徴収額の変更)

第13条 町長は、災害その他やむをえない理由により費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、様式第14号による費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成5年有田町訓令第13号)又は身体障害者福祉法施行細則(平成5年西有田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第12条関係)

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

(更生医療)

更生医療

(入院)

更生医療

(入院外)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

D2

〃 4,801円 9,600円

7,600

3,800

760

D3

〃 9,601円 16,800円

8,500

4,250

850

D4

〃 16,801円 24,000円

9,400

4,700

940

D5

〃 24,001円 32,400円

11,000

5,500

1,100

D6

〃 32,401円 42,000円

12,500

6,250

1,250

D7

〃 42,001円 92,400円

16,200

8,100

1,620

D8

〃 92,401円 120,000円

18,700

9,350

1,870

D9

〃 120,001円 156,000円

23,100

11,550

2,310

D10

〃 156,001円 198,000円

27,500

13,750

2,750

D11

〃 198,001円 287,500円

35,700

17,850

3,570

D12

〃 287,501円 397,000円

44,000

22,000

4,400

D13

〃 397,001円 929,400円

52,300

26,150

5,230

D14

〃 929,401円 1,500,000円

80,700

40,350

8,070

D15

〃 1,500,001円 1,650,000円

85,000

42,500

8,500

D16

〃 1,650,001円 2,260,000円

102,900

51,450

10,290

D17

〃 2,260,001円 3,000,000円

122,500

61,250

12,250

D18

〃 3,000,001円 3,960,000円

143,800

71,900

14,380

D19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

別表第2(第12条関係)

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

(補装具交付・修理)

加算基準額

(補装具)

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

B

市町村民税非課税世帯

1,100

220

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税)

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

3,450

690

D2

〃 4,801円 9,600円

3,800

760

D3

〃 9,601円 16,800円

4,250

850

D4

〃 16,801円 24,000円

4,700

940

D5

〃 24,001円 32,400円

5,500

1,100

D6

〃 32,401円 42,000円

6,250

1,250

D7

〃 42,001円 92,400円

8,100

1,620

D8

〃 92,401円 120,000円

9,350

1,870

D9

〃 120,001円 156,000円

11,550

2,310

D10

〃 156,001円 198,000円

13,750

2,750

D11

〃 198,001円 287,500円

17,850

3,570

D12

〃 287,501円 397,000円

22,000

4,400

D13

〃 397,001円 929,400円

26,150

5,230

D14

〃 929,401円 1,500,000円

40,350

8,070

D15

〃 1,500,001円 1,650,000円

42,500

8,500

D16

〃 1,650,001円 2,260,000円

51,450

10,290

D17

〃 2,260,001円 3,000,000円

61,250

12,250

D18

〃 3,000,001円 3,960,000円

71,900

14,380

D19

〃 3,960,001円~

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

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身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月1日 規則第73号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第73号
平成19年3月30日 規則第20号
平成28年3月22日 規則第6号