○身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則

平成18年3月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 町長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「入所措置」という。)を行ったときは、入所措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち町長が別に定めるものに限る。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、入所措置に要する費用に係る負担金を徴収するものとする。

(負担金の額の決定等)

第3条 前条の規定による負担金の額は、国が定める徴収金基準により町長が決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったとき又は変更の決定を行ったときは、速やかに負担金決定(変更)通知書(様式第1号)により入所措置を受けた者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の納入)

第4条 負担金の納入は、その月分を翌月の末日までに納入しなければならない。

(負担金の額の再調査)

第5条 町長は、負担金の額の適否の調査を毎年1回行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、適宜にこれを行うことができる。

(負担金の減免等)

第6条 町長は、入所措置を受けた者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事実が生じたとき。

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、負担金減額(免除)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、負担金の減額又は免除の適否を決定し、速やかに負担金減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年有田町規則第9号)又は身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年西有田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則

平成18年3月1日 規則第74号

(平成28年4月1日施行)