○有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第96号

(目的)

第1条 この条例は、重度の身体障害、知的障害又は精神障害を有する者について、医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する者、本町が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項及び第3項に基づく介護給付等の支給決定を行う者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所し、又は入院している児童で入所給付決定保護者が本町に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員又は被扶養者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(1) 障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の2級以上に該当する者

(2) 障害程度が、佐賀県療育手帳取扱要領第2の2に定める「A」の区分に該当する者

(3) 障害程度が精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する者

(4) 障害程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の3級に該当し、かつ、知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数の50以下の者

(助成額)

第3条 医療費の助成の額(以下「助成費」という。)は、対象者の医療費について、社会保険各法の規定による保険給付を受ける者が負担すべき額から次に掲げる額を控除した額とする。

(1) 法令の規定により国若しくは地方公共団体が負担する医療給付又は保険者等が負担する付加給付及び医療給付の額

(2) 疾病及び負傷が第三者の行為によって生じた場合において、当該第三者から受ける損害賠償の額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(前条第1号第2号又は第4号のいずれかに該当し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳又は厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳の交付を受けている者を除く。)が、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する許可を受けた精神病床において入院に要した費用の額

(4) 対象者一人につき月額500円

2 この条例において、「保険給付」とは、社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。

(助成の制限)

第4条 医療費の助成は、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第20条に規定する額を超えるとき、又は対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得若しくは、対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者の生計を維持する者の前年の所得が法第21条に規定する額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までに係る医療については行わない。

2 前項に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に定める所得とする。

(受給資格の登録)

第5条 助成費の給付を受けようとする対象者(以下「受給資格者」という。)は、規則で定めるところにより受給資格の登録を受けなければならない。

(助成の申請)

第6条 受給資格者が助成費の給付を受けようとするときは、原則として医療を受けた日の属する月の翌月末日までに、町長に申請するものとする。ただし、受給資格者の死亡等により受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は町長が適当と認める者が申請するものとする。

2 前項の申請は、医療を受けた月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成費の給付)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに助成費を申請者に給付するものとする。ただし、受給資格者の死亡等により受給資格者に給付することができないときは、当該世帯の世帯主又は町長が適当と認める者に給付するものとする。

(届出義務)

第8条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(助成費の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から既に給付した助成費の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、助成費の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成費を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成費の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年有田町条例第28号)又は西有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年西有田町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第194号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第227号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第5条の規定による受給資格の登録を受けている者のうち同条例第2条第2号の規定に該当するものの医療費に係る助成及びこれに相当するものとして規則で定める者の医療費に係る助成については、当分の間、なお従前の例による。

有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第96号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第96号
平成18年5月19日 条例第194号
平成18年12月25日 条例第227号
平成20年3月17日 条例第15号
平成21年9月11日 条例第28号
平成29年3月17日 条例第11号
令和3年6月15日 条例第13号
令和5年3月22日 条例第4号