○有田町障害者福祉タクシー事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度障害者(児)(以下「障害者」という。)に対してタクシー利用料金の一部を助成することにより、その生活圏の拡大及び社会参加の促進を図り、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、有田町に住所を有する障害者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免措置を受けている者を除く。
(1) 肢体不自由(下肢及び体幹の障害に限る。)がある者であって、身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けているもの
(2) 視覚障害がある者であって、身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けているもの
(3) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害者と判定され、療育手帳Aの交付を受けている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている者
(協力機関)
第3条 障害者福祉タクシー事業の協力機関(以下「協力機関」という。)は、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに掲げるものをいう。)を経営するもので、町に協力を申し出たものとする。
2 協力機関は、対象者から障害者福祉タクシー利用の申出があったときは、極力優先的に配車するよう努めるものとする。
(申請手続)
第4条 タクシー料金の助成を受けようとする対象者は、障害者手帳を提示し、障害者福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(利用券の交付)
第5条 町長は、前条の規定による申請について、助成することを適当と認めたときは、障害者福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付する。
2 利用券の有効期限は、交付の日の属する年度の3月31日までとする。
3 利用券は、再発行しない。
(利用券の使用)
第6条 利用券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、障害者福祉タクシーを利用したときは、利用券を添えて、当該乗車料金から助成金額を差し引いた金額を運転者に支払うものとする。
2 利用券は、1回の乗車につき1枚使用するものとする。
3 利用券は、本人が乗車するときに限り使用することができるものとする。
(利用回数、助成額の範囲)
第7条 障害者福祉タクシーを利用することができる回数は、1年度につき20回を限度とする。
(助成金の支払)
第8条 協力機関は、利用券を1月ごとに取りまとめ、翌月10日までに、障害者福祉タクシー利用助成金請求書(様式第2号)に当該利用券を添付して町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに協力機関に助成金を支払うものとする。
(不正使用の禁止)
第10条 受給者は、利用券の使用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなった後に利用券を使用すること。
(2) 有効期限を経過した利用券を使用すること。
(3) 利用券を他人に譲渡すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正な目的で使用すること。
(助成金の返還)
第11条 町長は、前条の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により利用券を使用した者に対し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定にかかわらず、平成17年度分の事業については、なお合併前の有田町福祉タクシー事業実施要綱(平成2年有田町訓令第7号)又は西有田町重度心身障害者タクシー料金助成要綱(平成4年西有田町訓令第2号)の例による。
附則(平成19年告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第118号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第10号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第45号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。