○有田町国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付差止め等並びに有田町国民健康保険短期被保険者証の交付に関する要綱

平成18年3月1日

訓令第40号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項から第7項までに規定する被保険者証の返還及び被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等、法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「一時差止め」という。)及び一時差止めに係る保険給付の額から滞納している地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税額の控除(以下「滞納国保税額の控除」という。)並びに有田町国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納世帯に対して、有田町国民健康保険短期被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付を行うことにより、未収国保税の収入を確保し、もって被保険者の負担の公平を図るとともに、国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資格証明書 法第9条第4項の規定により、納期限から1年以上特別な事情等がなく国保税を滞納した場合に、被保険者証の返還を求め国民健康保険の被保険者の資格を証明することを目的に交付する被保険者資格証明書をいう。

(2) 納税相談 徴税担当職員が、滞納者に対し今後の納付方法等について適切な指導を行うことをいう。

(3) 短期被保険者証 通常の有効期間である1年間を、その期間内で有効期間を短くした被保険者証をいう。

(対象者)

第3条 資格証明書の交付対象者は、国保税の納期限から1年を経過しても国保税を納付しない世帯主及び世帯員とする。ただし、国保税の納期限から1年を経過していない場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主及び世帯員を対象とすることができる。

(1) 納税相談及び指導に一向に応じようとしない者

(2) 納税相談及び指導の結果、所得、資産等を勘案しても十分な負担能力があるにもかかわらず、納付方法等の取決めに応じない者

(3) 納税相談及び指導において取り決めた国保税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者

(4) 滞納処分に対して、意図的に財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れようとする者

(5) その他前各号に類する者のうち特に必要と認める者

2 短期被保険者証の交付対象者は、別表に掲げる国民健康保険被保険者証等交付判定基準(以下「交付判定基準」という。)に基づき、選定するものとする。

(除外者)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主又はその者に対し、資格証明書を交付しないものとする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療の対象者

(2) 厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者

(3) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の3各号のいずれかに規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)があり、国保税を納付することが困難であると認められる世帯の世帯主

(4) 18歳に達する日以後最初の3月31日までにある被保険者

(特別の事情等の届出)

第5条 前条各号のいずれかに該当する場合は、世帯主は、その旨を町長に届け出なければならない。

(弁明の機会の付与)

第6条 世帯主が国保税の納期限から1年が経過するまでの間に国保税を納付しない場合は、世帯主に対して期限を設けて弁明の機会を付与する。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第7条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求め、世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により当該世帯主に対して資格証明書を交付する。ただし、第4条各号に該当する者については、被保険者証を交付する。

2 返還を求められている被保険者証の有効期限が終了したときは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の7第2項の規定により、当該被保険者証の返還があったものとみなし、資格証明書を交付する。

(有効期限及び有効期間)

第8条 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限と同一とする。

2 短期被保険者証の有効期間は、原則として3箇月とする。ただし、資格証明書の交付の必要性がある場合は、交付時期を踏まえて1箇月又は2箇月の短期被保険者証を適宜交付できるものとする。

3 資格証明書の交付を受けている世帯に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合、当該被保険者に対する被保険者証の有効期間は6箇月とする。

4 短期被保険者証の交付を受けている世帯に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合、当該被保険者に対する被保険者証の有効期間は6箇月以上とする。

(交付日)

第9条 資格証明書の交付日は、被保険者証が返還された日とする。なお、次条に定める更新に係る者については、有効期限終了日の翌日とする。

(更新)

第10条 第8条に定める有効期限後においても、第3条に該当する者に対しては、引き続き資格証明書を交付する。

(交付)

第11条 短期被保険者証は、適宜納税相談を行った上で、税務課窓口で交付するものとする。ただし、窓口交付が困難な場合はこの限りでない。

(被保険者証の再交付)

第12条 第7条第1項又は前条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯(以下「資格証明書交付世帯」という。)で、交付判定基準により納税相談及び指導に応じ、滞納額分の分納誓約及び納税の誠意を示したときは、世帯主に対し短期被保険者証を再交付するものとする。

2 滞納している国保税を完納したとき、又は納税相談に応じ分納して滞納額が著しく減少したときは、世帯主に対し被保険者証を再交付するものとする。

3 資格証明書交付世帯で、第4条各号のいずれかに該当することとなったものについては、当該世帯主又はその者に係る被保険者証を再交付するものとする。

4 前項の規定により、被保険者証の再交付を受けようとする者は、第5条の規定を準用する。

(世帯の異動)

第13条 資格証明書交付世帯において、世帯の合併、分離、世帯主変更等により、世帯員等の異動の届出があったときは、改めて納税相談及び指導を実施した後、次によるものとする。

(1) 資格証明書交付世帯から世帯分離があったときは、新たな世帯に被保険者証を交付する。

(2) 資格証明書交付世帯が被保険者証交付世帯と世帯合併し、被保険者証交付世帯主が新たな世帯主となったときは、資格証明書を回収し、被保険者証を交付する。

(3) 被保険者証交付世帯の世帯員が、資格証明書交付世帯に加入したときは、資格証明書を交付する。ただし、第4条第1号及び第2号に該当するときは、被保険者証を交付することとし、第5条の規定を準用する。

(4) 資格証明書交付世帯間で異動があったときは、引き続き資格証明書を交付する。

(5) 資格証明書交付世帯で世帯主変更があったときは、被保険者証を交付する。

(資格証明書交付世帯の再加入)

第14条 資格証明書交付世帯が、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失した後、再び国民健康保険に加入した場合は、いったん被保険者証を交付し、第3条から第7条までの規定を準用する。

(給付の一時差止め)

第15条 国保税の納期限から1年6箇月が経過するまでの間に国保税を納付しない場合においては、第4条第3号に該当する特別の事情がある場合を除き、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める。

2 前項に規定する期間が経過しない場合においても、第4条第3号に該当する特別の事情がある場合を除き、法第63条の2第2項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

(保険給付費からの滞納国保税額の控除)

第16条 資格証明書交付世帯であって、前条の規定による保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている者が、なお滞納している国保税を納付しない場合には、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ世帯主に通知して一時差止めに係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除することができる。

(納税相談の継続)

第17条 資格証明書交付世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納税相談等を継続して行い、滞納国保税の自主的な納付を促進するものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の有田町国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付差し止め等並びに有田町国民健康保険短期被保険者証の交付に関する要綱(平成13年有田町第8号)又は西有田町国民健康保険被保険者資格証明書、期限付被保険者証交付及び保険給付の全部または一部の一時差し止め取扱要綱(平成12年西有田町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

3 平成17年度に限り、別表中「10月1日」とあるのは「3月1日」と、「9月1日」とあるのは「2月1日」と、「第1期・第2期分」とあるのは「第1期から第7期分」とする。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この訓令は、平成22年8月17日から施行する。

別表(第3条関係)

国民健康保険被保険者証等交付判定基準

 

交付時期

判定時点

保険証の種類

交付の対象者

必須条件

① 通常の被保険者証更新の場合

毎年8月1日

毎年7月1日

通常被保険者証

・過年度税額はおおむね完納し、及び前年度課税額のうち、滞納額が課税額の2分の1以下のとき。

・滞納額分の分納誓約がなされ納付状況の良好であるもの

短期被保険者証

・通常の被保険者証又は資格証明書の交付基準に該当しないとき。

・納税相談及び指導に応じ、滞納額分の分納誓約及び納税の誠意を示すもの

資格証明書

第3条に該当するとき。

第3条に該当し、納税に誠意を示さないもの。ただし、第4条に該当するものは除く。

② ・①以後納税又は滞納がある場合

随時

随時

通常被保険者証

・現年課税額が年度内に納付が見込めること。かつ、前年度分がおおむね完納されたとき。

・新たに滞納が発生した場合は、早急な納税相談を実施し、年度内の納付に関する分納誓約を取り交わし、納税に誠意を示すもの

・これまで短期被保険者証又は資格証明書が交付されたもののうち、左記の条件を満たせば、その時点で通常の被保険者証を再交付する。

短期被保険者証

・通常の被保険者証又は資格証明書の交付基準に該当しないとき。

・納税相談及び指導に応じ、滞納額分の分納誓約及び納税の誠意を示すもの

資格証明書

第3条に該当するとき。

・納税相談及び指導に応じず、納税に誠意を示さないもの

・資格証明書交付等事務取扱要領第4条の手順で進めるもの

備考 資格証明書交付等事務取扱要領とは、「有田町国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付差止め等並びに有田町国民健康保険短期被保険者証の交付に関する事務取扱要領」のことをいう。

有田町国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付差止め等並びに有田町国民健康保険短…

平成18年3月1日 訓令第40号

(平成22年8月17日施行)