○有田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成18年3月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町国民健康保険条例(平成18年有田町条例第98号)第3条の規定に基づき、国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 委員は、町長が委嘱する。
(会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 会長は、会議の議長となり、協議会を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(招集)
第4条 協議会は、町長の諮問に応じ、会長が招集する。
(定足数)
第5条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(答申)
第7条 会長は、協議会において審議事項を決定したときは、文書又は口頭をもって町長に答申するものとする。
(会議録)
第8条 会長は、会議録を備え、必要事項を記録しなければならない。
(経費)
第9条 協議会の経費は、毎年度有田町国民健康保険特別会計の定めるところによる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。