○有田町介護保険条例
平成18年3月1日
条例第99号
(趣旨)
第1条 本町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(伊万里・有田地区介護認定審査会の委員の定数)
第2条 伊万里・有田地区介護認定審査会の委員の定数は、30人とする。
2 平成18年度から平成20年度までの間に新たに第1号被保険者の資格を取得した者に対して賦課すべき平成18年度分、平成19年度分及び平成20年度分の保険料については、当該資格を取得した日において住所を有していた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
3 施行日から平成21年3月31日までの間に本町に転入をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成18年度分、平成19年度分及び平成20年度分の保険料については、当該転入後の合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
4 施行日から平成21年3月31日までの間に、保険料の賦課期日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者については、当該第1号被保険者の資格を取得した日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の町の区域を異にして転居をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成18年度分、平成19年度分及び平成20年度分の保険料については、それぞれの年度の保険料の賦課期日において住所を有していた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
5 第1号被保険者のうち、他の市町村の区域に所在する介護保険施設に入所するため合併前の町の区域から他の市町村に住所を変更したことにより、平成18年度分、平成19年度分及び平成20年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成18年度分、平成19年度分及び平成20年度分の保険料については、それぞれ、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
6 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、別表の規定にかかわらず、1万9,152円とする。
(普通徴収に係る納期)
第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月5日から同月31日まで
第2期 8月16日から同月31日まで
第3期 9月16日から同月30日まで
第4期 10月16日から同月31日まで
第5期 11月16日から同月30日まで
第6期 12月16日から同月25日まで
第7期 翌年1月16日から同月31日まで
第8期 翌年2月16日から同月末日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から政令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定するものとして月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知及び督促料並びに延滞金)
第6条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
2 保険料の納入について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。
3 被保険者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。
(納期前の納付)
第7条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納入通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合において、当該納期以後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料をあわせて納付することができる。
(保険料の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第12条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第13条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第14条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第15条 偽りその他不正の行為により保険料その他この法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町介護保険条例(平成12年有田町条例第17号)又は西有田町介護保険条例(平成12年西有田町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は賦課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日以後に平成17年度分として賦課すべき保険料に係る納期及び保険料額の算定については、合併前の町の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。
5 施行日から平成18年3月31日までの間に新たに第1号被保険者の資格を取得した者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該資格を取得した日において住所を有していた合併前の町の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。
6 施行日から平成18年3月31日までの間に本町に転入をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該転入後の合併前の町の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。
7 施行日から平成18年3月31日までの間に、保険料の賦課期日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者については、当該第1号被保険者の資格を取得した日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の町の区域を異にして転居をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、平成18年3月1日において住所を有していた合併前の町の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。
(介護保険施設に入所した第1号被保険者の特例)
8 第1号被保険者のうち、合併前の町の区域に所在する介護保険施設に入所するため施行日前に合併前の町の区域を異にして住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。
9 第1号被保険者のうち、本町の区域に所在する介護保険施設に入所するため施行日以後に合併前の町の区域を異にして住所を変更した者は、平成17年度に限り、法第13条に規定する特例の適用を受ける者とみなし、当該第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。
10 第1号被保険者のうち、他の市町村の区域に所在する介護保険施設に入所するため合併前の町の区域から他の市町村に住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
11 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例の委任)
12 当分の間、第6条第3項に規定する延滞金の割合は、同項の規定にかかわらず、有田町税条例(平成18年有田町条例第74号)附則第3条の2の規定を準用する。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
13 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
14 法第115条の45第2項第4号、第5号及び第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、又はその事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。
附則(平成18年条例第186号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の有田町介護保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第3条の別表各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第3条の別表第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第3条の別表第1号に該当するもの 合併前の有田町の区域 33,431円 合併前の西有田町の区域 30,009円
(2) 第3条の別表第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第2号に該当するもの 合併前の有田町の区域 33,431円 合併前の西有田町の区域 30,009円
(3) 第3条の別表第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第3号に該当するもの 合併前の有田町の区域 42,042円 合併前の西有田町の区域 37,739円
(4) 第3条の別表第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第1号に該当するもの 合併前の有田町の区域 37,989円 合併前の西有田町の区域 34,101円
(5) 第3条の別表第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第2号に該当するもの 合併前の有田町の区域 37,989円 合併前の西有田町の区域 34,101円
(6) 第3条の別表第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第3号に該当するもの 合併前の有田町の区域 46,094円 合併前の西有田町の区域 41,376円
(7) 第3条の別表第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第4号に該当するもの 合併前の有田町の区域 54,705円 合併前の西有田町の区域 49,106円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条の別表各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第3条の別表第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第1号に該当するもの 合併前の有田町の区域 42,042円 合併前の西有田町の区域 37,739円
(2) 第3条の別表第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第2号に該当するもの 合併前の有田町の区域 42,042円 合併前の西有田町の区域 37,739円
(3) 第3条の別表第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第3号に該当するもの 合併前の有田町の区域 46,094円 合併前の西有田町の区域 41,376円
(4) 第3条の別表第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第1号に該当するもの 合併前の有田町の区域 50,652円 合併前の西有田町の区域 45,468円
(5) 第3条の別表第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第2号に該当するもの 合併前の有田町の区域 50,652円 合併前の西有田町の区域 45,468円
(6) 第3条の別表第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第3号に該当するもの 合併前の有田町の区域 54,705円 合併前の西有田町の区域 49,106円
(7) 第3条の別表第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第4号に該当するもの 合併前の有田町の区域 58,757円 合併前の西有田町の区域 52,743円
3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条の別表各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第3条の別表第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第1号に該当するもの 合併前の有田町の区域 42,042円 合併前の西有田町の区域 37,739円
(2) 第3条の別表第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第2号に該当するもの 合併前の有田町の区域 42,042円 合併前の西有田町の区域 37,739円
(3) 第3条の別表第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第3号に該当するもの 合併前の有田町の区域 46,094円 合併前の西有田町の区域 41,376円
(4) 第3条の別表第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第1号に該当するもの 合併前の有田町の区域 50,652円 合併前の西有田町の区域 45,468円
(5) 第3条の別表第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第2号に該当するもの 合併前の有田町の区域 50,652円 合併前の西有田町の区域 45,468円
(6) 第3条の別表第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第3号に該当するもの 合併前の有田町の区域 54,705円 合併前の西有田町の区域 49,106円
(7) 第3条の別表第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条の別表第4号に該当するもの 合併前の有田町の区域 58,757円 合併前の西有田町の区域 52,743円
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項別表の規定(以下「改正後の別表の規定」という。)は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の別表の規定にかかわらず、50,364円とする。
附則(平成21年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条第3項及び附則第12項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来する保険料について適用し、同日前に納期限が到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第3条第1項別表の規定(以下「改正後の別表の規定」という。)は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第3条 平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の別表の規定にかかわらず、45,876円とする。
(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の別表の規定にかかわらず、63,252円とする。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の有田町介護保険条例第3条第1項の規定、第5条第3項の規定及び別表の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の有田町介護保険条例第3条第6項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の有田町介護保険条例第3条第1項及び第6項の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の有田町介護保険条例第3条第6項、第7項及び第8項の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の有田町介護保険条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の有田町介護保険条例第3条第6項、第7項及び第8項の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の有田町介護保険条例第3条第1項、第6項、第7項及び第8項の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の有田町介護保険条例第3条第1項、第6項、第7項及び第8項並びに第5条第3項並びに別表の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
第1号被保険者の区分 | 保険料率 |
政令第38条第1項第1号に掲げる者 | 30,576円 |
政令第38条第1項第2号に掲げる者 | 46,032円 |
政令第38条第1項第3号に掲げる者 | 46,368円 |
政令第38条第1項第4号に掲げる者 | 60,480円 |
政令第38条第1項第5号に掲げる者 | 67,200円 |
政令第38条第1項第6号に掲げる者 | 80,640円 |
政令第38条第1項第7号に掲げる者 | 87,360円 |
政令第38条第1項第8号に掲げる者 | 100,800円 |
政令第38条第1項第9号に掲げる者 | 114,240円 |
政令第38条第1項第10号に掲げる者 | 127,680円 |
政令第38条第1項第11号に掲げる者 | 141,120円 |
政令第38条第1項第12号に掲げる者 | 154,560円 |
政令第38条第1項第13号に掲げる者 | 161,280円 |