○有田町介護保険法施行細則

平成18年3月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格取得、異動、喪失等の届出)

第2条 省令第23条、第24条、第29条から第32条まで及び第171条の規定による届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号の1)によるものとする。

(住所地特例者の届書)

第3条 省令第25条の規定による住所地特例者の届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届書(様式第1号の2)によるものとする。

(住所地特例者に関する連絡)

第4条 法第13条第3項に規定する介護保険施設の町への報告その他の連絡は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第2号)により行うものとする。

(被保険者証の交付)

第5条 法第12条第3項の規定による被保険者証の交付の求めは、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)により行うものとする。

(被保険者証の再交付)

第6条 省令第27条第1項及び省令第28条の2第4項の規定による被保険者証の再交付の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(被保険者証の検認又は更新)

第7条 省令第28条第1項の規定により、町は、期日を定めて被保険者証の検認又は更新をすることができるものとする。

(認定の申請)

第8条 法第27条第1項、第28条第2項、第32条第1項及び第33条第2項の規定による認定の申請は、介護保険〔要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定〕申請書(様式第5号)により行うものとする。

(認定訪問調査)

第9条 法第27条第2項後段(法第28条第4項、第32条第2項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定居宅介護支援事業者等に委託した場合の認定訪問調査依頼は、介護保険要介護認定・要支援認定等訪問調査依頼書(様式第6号)により行うものとする。

(主治医意見書)

第10条 法第27条第6項本文(法第28条第4項、第32条第2項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による主治の医師に対する意見の求めは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第27条第6項ただし書(法第28条第4項、第32条第2項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による町が指定する医師の診断の命令は、介護保険診断命令書(様式第8号)により行うものとする。

3 主治の医師及び町が指定する医師は、厚生労働大臣が定める様式の主治医意見書を指定の期日までに町に提出しなければならない。

(認定等の結果通知)

第11条 法第27条第10項及び第12項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)並びに法第32条第6項及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認定等の結果の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により行うものとする。

(認定申請の却下)

第12条 法第27条第13項(法第28条第4項、第32条第9項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により認定申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(認定の延期)

第13条 法第27条第14項ただし書(法第28条第4項、第32条第9項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認定延期の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第11号)により行うものとする。

(要介護状態区分の変更)

第14条 法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請は、介護保険要介護認定要支援認定区分変更申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 第9条第10条第12条及び前条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。

3 第1項の申請に係る要介護状態区分の変更の認定をしたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)により通知するものとする。

4 第1項の申請に係る要介護状態区分の変更の認定をしないときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書により通知するものとする。

(職権による要介護状態区分の変更)

第15条 法第30条第1項前段の要介護状態区分の変更の認定をするときは、介護保険要介護状態区分変更通知書により通知するものとする。

2 第9条及び第10条の規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。

(認定の取消し)

第16条 法第31条第1項の規定により要介護認定を取り消すとき、又は法第34条第1項の規定により要支援認定を取り消すときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

2 第9条及び第10条の規定は、前項の要介護認定の取消しについて準用する。

(受給資格証明)

第17条 法第36条に規定する受給資格の証明は、介護保険受給資格証明書(様式第15号)により行うものとする。

(サービスの種類の指定の変更)

第18条 法第37条第2項の規定によるサービスの種類の指定変更の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第37条第5項の規定によるサービスの種類の指定変更の通知は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第19条 第8条第14条及び前条の申請の取下げは、介護保険要介護認定等申請取下書(様式第18号)により行うものとする。

(償還払いに係る費用の支給申請等)

第20条 法第42条第1項、第47条第1項第49条第1項、「第51条の3第1項」第54条第1項第59条第1項及び第61条の3第1項に規定する保険給付を受けようとする被保険者又は法第66条第1項若しくは第2項及び第68条第1項の規定により保険給付の支払方法変更等の措置がとられ、保険給付を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(様式第19号)により申請しなければならない。

2 前項並びに次条及び第22条の規定による申請に係る保険給付の決定をしたときは、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(福祉用具購入費支給申請)

第21条 省令第71条第1項及び第90条第1項の規定による福祉用具購入費の支給申請書は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

(住宅改修費支給申請)

第22条 省令第75条第1項及び第94条第1項の規定による住宅改修費の支給申請書は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

(高額介護サービス費等支給申請等)

第23条 法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額居宅支援サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第23号)により申請しなければならない。

2 前項の規定による申請に係る高額介護サービス費等の保険給付の決定をしたときは、高額介護(居宅支援)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第20号の2)により通知するものとする。

(特定入所者介護サービス費等支給申請等)

第24条 法第51条の2第1項の規定による特定入所者介護サービス費又は法第61条の2第1項の規定による特定入所者支援サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険負担限度額認定申請者(様式第24号)により申請しなければならない。

2 前項の規定による申請に係る負担限度額を決定したときは、介護保険負担限度額利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第25号)により通知するとともに、認定をした者には介護保険負担限度額認定証(様式第26号)を交付するものとする。

3 施行法第13条第5項の規定の適用を受けようとする被保険者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第27号)により申請しなければならない。

4 前項の規定による申請に係る負担限度額を決定したときは、介護保険特定利用者負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第28号)により通知するとともに、認定をした者には介護保険特定負担限度額認定証(様式第29号)を交付するものとする。

5 第1項の負担限度額又は第3項の特定負担限度額の差額の支給を受けようとする被保険者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第30号)により申請しなければならない。

(利用者負担額の減免)

第25条 法第50条又は第60条の規定の適用を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第31号)により申請しなければならない。

2 前項の申請に係る負担額の減額又は免除を決定したときは、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知するとともに、認定をした者には介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第32号)を交付するものとする。

3 施行法第13条第3項の規定の適用を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第33号)により申請しなければならない。

4 前項の申請に係る負担額の減額又は免除等を決定したときは、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知するとともに、認定をした者には介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第34号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町介護保険法施行細則(平成12年有田町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第36号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年8月11日から施行し、同年8月1日から適用する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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有田町介護保険法施行細則

平成18年3月1日 規則第81号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第81号
平成19年9月18日 規則第36号
平成27年8月11日 規則第8号
平成27年12月22日 規則第17号
平成28年3月22日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第9号