○有田町社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 町長は、介護保険サービスの利用促進を図るため、低所得者の介護保険サービスに係る利用者負担を軽減した社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「政令」という。)、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費、基準額及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及び基準額並びに補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法、政令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保管すること。
2 前項の実績報告書の提出期限は、毎年度3月末日(全額概算払いで交付した場合は、翌年度4月末日)とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、町長が必要と認めるときは概算払いで交付するものとする。
2 補助金交付請求書は、様式第4号のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西有田町社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱(平成14年西有田町告示第20号。以下「合併前の要綱」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の要綱の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年告示第38号)
この告示は、平成19年3月30日から施行し、平成18年度事業から適用する。
附則(平成22年告示第17号)
この告示は、平成22年2月2日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第181号)
この告示は、平成28年12月22日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第179号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
事業 | 対象経費 | 補助率等 |
社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業 | 「低所得者に対する介護保険サービスの係る利用者負担額の軽減制度実施について」(平成30年9月13日老発0913第2号)の別添2に基づき利用者負担を軽減した額 | 「低所得者に対する介護保険サービスの係る利用者負担額の軽減制度実施について」(平成30年9月13日老発0913第2号)の別添2に基づき算定した額とする。 |