○指定介護老人福祉施設の入所における情報提供に関する取扱要綱
平成18年3月1日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、指定介護老人福祉施設(以下「施設」という。)が定める介護老人福祉施設入所指針における入所希望者に関する情報提供(以下「情報提供」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報提供対象者)
第2条 情報提供は、次に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。ただし、第2号については、入所希望調査票において、情報提供に係る委任がある場合に限り行うことができるものとする。
(1) 被保険者(申込者本人)
(2) 当該施設の施設長
(守秘義務)
第5条 第2条第2号に規定する当該施設の施設長及び施設関係者は、個人情報の保護の重要性にかんがみ、知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 情報提供に係る庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、情報提供の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の指定介護老人福祉施設の入所における情報提供に関する取扱要綱(平成14年有田町訓令第16号)又は指定介護老人福祉施設の入所における情報提供に関する取扱要綱(平成14年西有田町訓令第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。