○有田町確定申告に使用する介護保険主治医意見書内容確認証交付要綱

平成18年3月1日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定に基づく確定申告において、おむつに係る費用の医療費控除(以下「医療費控除」という。)の証明として使用するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第6項の規定に基づく主治医意見書の内容確認証の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 主治医意見書の内容確認証(以下「内容確認証」という。)は、医療費控除を受けるのが2年目以降である者が、前年に引き続き医療費控除を受けようとする場合に、主治医意見書に係る本人に対して交付するものとする。

(交付手続)

第3条 前条の規定により、内容確認証の交付を受けようとする者は、確定申告に使用する介護保険主治医意見書内容確認証交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、主治医意見書に係る本人に代わり、その扶養をする者又は親族が手続を代行することができる。

3 前2項の規定により、申請又はその代行をしようとする者は、その身分を証する書類を町長に提示しなければならない。

4 町長は、前3項の規定による申請があったときは、受けようとする医療費控除に係るおむつを使用した当該年又はその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13箇月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書により、寝たきり状態にあること及び尿失禁の発生可能性があることを確認し、確定申告に使用する介護保険主治医意見書内容確認証(様式第2号)を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第4条 内容確認証の交付を受けた者は、医療費控除の証明として使用する以外の目的にこれを使用してはならない。

2 前項の規定に違反した者については、第2条の規定にかかわらず、以後の内容確認証の交付を行わないことができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の有田町確定申告に使用する介護保険主治医意見書内容確認証交付要綱(平成15年有田町訓令第1号)又は西有田町確定申告に使用する介護保険主治医意見書内容確認証交付要綱(平成15年西有田町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

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有田町確定申告に使用する介護保険主治医意見書内容確認証交付要綱

平成18年3月1日 訓令第45号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第45号
平成19年1月31日 訓令第1号