○有田町確定申告に使用する介護保険主治医意見書内容確認証交付要綱
平成18年3月1日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定に基づく確定申告において、おむつに係る費用の医療費控除(以下「医療費控除」という。)の証明として使用するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第6項の規定に基づく主治医意見書の内容確認証の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 主治医意見書の内容確認証(以下「内容確認証」という。)は、医療費控除を受けるのが2年目以降である者が、前年に引き続き医療費控除を受けようとする場合に、主治医意見書に係る本人に対して交付するものとする。
2 前項の規定による申請は、主治医意見書に係る本人に代わり、その扶養をする者又は親族が手続を代行することができる。
3 前2項の規定により、申請又はその代行をしようとする者は、その身分を証する書類を町長に提示しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第4条 内容確認証の交付を受けた者は、医療費控除の証明として使用する以外の目的にこれを使用してはならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。