○有田町低所得者に係る介護保険料の軽減要領

平成18年3月1日

訓令第46号

(目的)

第1条 この要領は、介護保険第1号被保険者の介護保険料(以下「保険料」という。)が、住民税の課税状況により5段階に区分されているもののうち、第2段階については、収入の基準の輻が広く、第1段階と同程度の生活困窮者がいるという実態を踏まえ、第2段階の特に収入が低い被保険者の負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 保険料の軽減の措置の対象となる者は、保険料が第2段階(世帯全員が住民税非課税)に該当する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 世帯全員の前年収入金額の合計額が800,000円(世帯員が1人増えるごとに400,000円を加算)以下であること(算定対象とする収入は、住民税の課税対象となる収入の他、遺族年金等の非課税所得となる収入や仕送り等も含め、被保険者及び世帯全員に帰属するあらゆる種類の収入とする。)

(2) 住民税が課税されている者と生計を共にしていないこと。

(3) 住民税が課税されている者に扶養されていないこと。

(4) 資産等を活用しても、なお生活が困窮している状態と認められること。

(軽減額)

第3条 保険料の軽減額は、第2段階と第1段階の保険料の差額相当額とする。

(申請及び決定)

第4条 保険料の軽減を受けようとする者は、介護保険料軽減申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請者が軽減の対象に該当すると認めたときは、当該申請者に介護保険料軽減決定通知書(様式第2号)により軽減決定の通知を行うものとする。

(補則)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の有田町介護保険低所得者にかかる保険料の軽減要領(平成15年有田町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の有田町児童手当等事務取扱規程、第4条の規定による改正前の有田町未熟児養育医療給付実施要領、第5条の規定による改正前の有田町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要領、第6条の規定による改正前の有田町国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付差止め等並びに有田町国民健康保険短期被保険者証の交付に関する事務取扱要領、第7条の規定による改正前の有田町社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減確認要領及び第8条の規定による改正前の有田町低所得者に係る介護保険料の軽減要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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有田町低所得者に係る介護保険料の軽減要領

平成18年3月1日 訓令第46号

(平成28年4月1日施行)