○有田町介護保険制度における閲覧等に関する取扱要綱
平成18年3月1日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町介護保険の要介護認定及び要支援認定(以下「認定」という。)及びサービス・活動事業(第一号事業)(以下「第一号事業」という。)に係る帳票の閲覧及び交付(以下「閲覧等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(帳票の種類)
第2条 閲覧等を請求することができる帳票は、次に掲げる帳票とする。
(1) 要介護認定・要支援認定申請書
(2) 認定調査票(概況調査・基本調査)
(3) 認定調査票(特記事項)
(4) 主治医意見書
(5) 第一号事業における基本チェックリスト
(1) 認定に係る介護保険被保険者本人(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により介護扶助を受けているものを含む。以下「本人」という。) 様式第1号
(2) 本人の親族 様式第1号
(3) 本人が成年被後見人の場合における法定代理人若しくは本人の委任による代理人 様式第1号
(4) 本人とサービスの提供に係る契約を締結し、介護保険制度に基づく居宅介護サービス計画、施設サービス計画、特定施設サービス計画、認知症対応型共同生活介護計画、小規模多機能型居宅介護計画、介護予防サービス計画、介護予防特定施設サービス計画、介護予防認知症対応型共同生活介護計画又は介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成する事業者や施設等 様式第2号
(5) 本人に対し第一号事業に基づく介護予防ケアマネジメントを作成する地域包括支援センター 様式第2号
(閲覧等の制限)
第4条 閲覧等の請求に応じる際は、次に掲げる事項について留意する。
(1) 請求書は、認定を受けた者については伊万里・有田地区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)により審査及び判定が行われ、その結果を町長が受理後、受け付けるものとし、第一号事業における基本チェックリスト記入者については基本チェックリスト記入後に町長が受け付けるものとする。
(2) 認定調査票(概況調査・基本調査・特記事項)は、本人又は前条に規定する者に知らせるべきでない内容がある場合には、その部分を不開示とすることができる。
(3) 町長は、主治医意見書の閲覧等については、閲覧等をすることによって本人が傷病名等を知っても支障が生じないことを、事前に主治医意見書の開示について(照会)(様式第3号)により、主治医又は指定医等に対して確認を行う。
(4) 町長は、医療機関等からの主治医意見書の開示について(回答)(様式第4号)に従って、開示、部分開示又は不開示の決定を行う。
(守秘義務)
第6条 第3条の規定により請求した本人以外の者は、個人情報の保護の重要性にかんがみ、知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 閲覧等の請求に係る庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の西有田町介護保険制度における閲覧等に関する取扱要綱(平成11年西有田町訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の有田町介護保険制度における閲覧等に関する取扱要綱(次項において「旧訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれ改正後の有田町介護保険制度における閲覧等に関する取扱要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧訓令の定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。




