○有田町介護保険制度における閲覧等に関する取扱要綱
平成18年3月1日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町介護保険の要介護認定及び要支援認定(以下「認定」という。)及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に係る帳票の閲覧及び交付(以下「閲覧等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(帳票の種類)
第2条 閲覧等を請求することができる帳票は、次に掲げる帳票とする。
(1) 要介護認定・要支援認定申請書
(2) 認定調査票(概況調査・基本調査)
(3) 認定調査票(特記事項)
(4) 主治医意見書
(5) 総合事業における基本チェックリスト
(1) 認定に係る被保険者本人(以下「本人」という。) 様式第1号
(2) 本人の親族 様式第1号
(3) 本人を現に介護している者で、本人との関係について第三者から書面による証明を受けた者 様式第1号
(4) 本人とサービスの提供に係る契約を締結し、介護保険制度に基づく居宅介護サービス計画、施設サービス計画、特定施設サービス計画、認知症対応型共同生活介護計画、小規模多機能型居宅介護計画、介護予防サービス計画、介護予防特定施設サービス計画、介護予防認知症対応型共同生活介護計画又は介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成する事業者や施設等 様式第2号
(5) 本人に対し総合事業に基づく介護予防ケアマネジメントを作成する地域包括支援センター 様式第2号
(閲覧等の制限)
第4条 閲覧等の請求に応じる際は、次に掲げる事項について留意する。
(1) 請求書は、認定を受けた者については伊万里・有田地区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)により審査及び判定が行われ、その結果を町長が受理後、受け付けるものとし、総合事業における基本チェックリスト記入者については基本チェックリスト記入後に町長が受け付けるものとする。
(2) 認定調査票(概況調査・基本調査・特記事項)は、本人又は前条に規定する者に知らせるべきでない内容がある場合には、その部分を不開示とすることができる。
(3) 町長は、主治医意見書の閲覧等については、閲覧等をすることによって本人が傷病名等を知っても支障が生じないことを、事前に主治医意見書の開示について(照会)(様式第3号)により、主治医又は指定医等に対して確認を行う。
(4) 町長は、医療機関等からの主治医意見書の開示について(回答)(様式第4号)に従って、開示、部分開示又は不開示の決定を行う。
(守秘義務)
第6条 第3条の規定により請求した本人以外の者は、個人情報の保護の重要性にかんがみ、知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 閲覧等の請求に係る庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。