○有田町予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月1日

条例第100号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適性かつ円滑な処理を図るため、有田町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合において、町長の指示により、当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長

(2) 佐賀県伊万里保健福祉事務所に所属する医師 1人

(3) 佐賀県医師会長が推薦する医師 2人

(4) 伊万里有田地区医師会長が推薦する医師 2人

(5) 学識経験を有する者 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(報告)

第7条 会長は、調査の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田町予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月1日 条例第100号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第100号
平成19年3月27日 条例第6号
令和3年6月15日 条例第14号