○有田町予防接種事故災害補償規程

平成18年3月1日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、町が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者が死亡し、又はその身体に障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。

2 町が依頼書に基づき他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に規定する町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村から依頼を受けて行う予防接種は、第1項に規定する町が自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により町が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準及び金額により補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金の保険金額(以下「死亡補償金」という。)とする。

 障害の場合 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金の保険金額(以下「障害補償金」という。)とする。

(損害賠償の免責)

第6条 町は、この規程による補償を行った場合は、同一の事由については、その価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用)

第7条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の西有田町予防接種事故災害補償規程(平成12年西有田町訓令第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

有田町予防接種事故災害補償規程

平成18年3月1日 訓令第48号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第48号
平成23年6月1日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第4号