○有田町栄養強化食品支給事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児に対し栄養強化食品を支給することにより、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりに資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 栄養強化食品の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、町内に住所を有し、居住する住民税の非課税世帯に属する乳児(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。)とする。ただし、多胎乳児については、住民税の課税世帯を含むものとする。
(支給品目等)
第3条 支給する栄養強化食品は、育児用粉ミルク等であって、町長が認めた品目とし、その支給量は、町長が別に定める。
(支給の申請及び決定)
第4条 栄養強化食品の支給を希望する乳児の保護者は、栄養強化食品支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に母子手帳を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、申請書が提出された場合は、速やかに栄養強化食品の支給についてその適否を決定しなければならない。
(支給期間)
第5条 栄養強化食品の支給期間は、申請書を受理した月の翌月から支給対象者の満1歳の誕生月までとする。ただし、支給対象者が転出等の事由により、受給資格を失った場合は、その事由が発生した月までとする。
(支給台帳の整備)
第6条 町長は、栄養強化食品の支給を行ったときは、栄養強化食品支給台帳(様式第2号)を整備し、所要事項の記載を行い、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
附則
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の西有田町栄養強化助成事業要綱(平成10年西有田町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年告示第24号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第157号)
この告示は、公布の日から施行する。