○有田町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例
平成18年3月1日
条例第102号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 関係者の責務(第3条―第5条)
第3章 廃棄物の適正処理(第6条―第11条)
第4章 生活環境の清潔保持(第12条―第18条)
第5章 廃棄物処理手数料等(第19条―第24条)
第6章 雑則(第25条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制、再生資源の利用の促進等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、特段の定めがあるものを除くほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 家庭系廃棄物 家庭において生じた廃棄物で次号に規定する事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
第2章 関係者の責務
(町の責務)
第3条 町は、廃棄物の減量推進及び適正処理のために必要な施策を実施しなければならない。
2 町は、廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画の策定、施設の整備等に努めなければならない。
3 町は、物品の調達に当たっては、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の利用を促進するように必要な考慮を払わなければならない。
4 町は、一般廃棄物の収集を行うに際して、再生資源の利用を目的とした分別収集を行い、廃棄物の処理施設での資源の回収を行う等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
5 町は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに再生資源の利用促進に関し、町民及び事業者の意識の啓発、その自主的な活動の支援その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、再生資源の利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、再生資源の利用を促進するための町民及び事業者の自主的な活動に協力するよう努めなければならない。
3 町民は、廃棄物の減量促進及び適正処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、再生資源の利用の促進を図るとともに、事業系廃棄物の発生を抑制し、その減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理体制を確保する等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 事業者は、その事業に係る製品又は副産物を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。
5 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第6条 町長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。
(町の一般廃棄物の処理)
第7条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を処理するものとする。
(土地又は建物の占有者の協力義務等)
第8条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができるものについては、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、規則で定める指定袋等に収納し、かつ、指示する場所に持ち出さなければならない。
2 占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 著しい悪臭を発するもの
(4) 特別管理一般廃棄物
(5) 前各号に掲げるもののほか、町の適正処理を著しく困難にするもの
3 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。
4 町長は、占有者が前3項の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、改善等必要な措置を行うよう命ずることができる。
(一般廃棄物処理の申出等)
第9条 占有者は、一般廃棄物を自ら町長の指定する処理施設に運搬し、その処分を受けようとするときは、町長にその旨を申し出て、その指示に従わなければならない。
2 町長は、前項に規定する申出がないとき又は占有者が町長の指示に従わないときは、一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
(事業系一般廃棄物の受入基準等)
第10条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を町長の指示する処理施設へ搬入するときは、町長が別に定める受入基準に従わなければならない。
(町の産業廃棄物処理)
第11条 法第11条第2項の規定により町が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理と併せて処分することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内のものとする。
第4章 生活環境の清潔保持
(地域の清潔保持)
第12条 占有者は、その土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図るとともに、相互に協力して地域の生活環境の清潔を保持するよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持等)
第13条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)において、所定の場所以外の場所に空き缶、紙くず、たばこの吸殻その他の廃棄物(以下「空き缶等」という。)を捨ててはならない。
2 何人も、空き缶等が散乱しないよう、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収容するとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第14条 製品の製造又は販売を行う事業者は、空き缶等の散乱を防止するため、消費者に対する啓発を行うとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
2 缶、瓶その他の容器で飲食物の販売を行う事業者は、公共の場所において当該容器等が散乱しないよう、回収容器の設置等必要な措置を講じなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第15条 公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つため、定期的な廃棄物の収集を行い、適正な管理に努めなければならない。
(特定美化地区の指定)
第16条 町長は、生活環境の清潔保持を図るため、空き缶等の散乱を防止する必要があると認められる地区を特定美化地区として指定することができるものとする。
2 町長は、特定美化地区の指定に当たっては、公共の場所における空き缶等の散乱の状態及び地区の特性を勘案して指定するものとする。
3 町長は、特定美化地区の指定を行うときは、その旨を告示するものとする。
(空き地等の管理)
第17条 空き地、空き家等(以下「空き地等」という。)の所有者(管理者を含む。以下同じ。)は、当該空き地等が管理不良の状態にならないように適正に管理しなければならない。
2 前項の所有者は、その空き地等が管理不良の状態になったときは、その状態を自らの責任で処理しなければならない。
第5章 廃棄物処理手数料等
2 指定袋及び粗大ごみステッカーに係る一般廃棄物処理手数料については、取扱業指定申請に基づき許可を受けた者が徴収する。
(一般廃棄物処理業の許可手数料)
第20条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。
(手数料の減免)
第23条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第19条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(行政処分)
第24条 町長は、第20条の規定により許可を受けた者が法又はこの条例に違反して不当な行為をした場合において、警告を発してもなお継続して違反行為を行ったときは、期間を定めてその業務を行うことを禁止し、又は許可を取り消すことができる。
第6章 雑則
(報告の徴収)
第25条 町長は、法第18条に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、必要な報告を求めることができる。
(技術管理者の資格)
第26条 法第21条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例(平成6年有田町条例第8号)、有田町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例(平成7年有田町条例第11号)又は西有田町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(昭和47年西有田町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の有田町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例別表第1の規定の適用については、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間は、同表し尿くみ取り手数料の部中「1,000円」とあるのは「900円」と、「200円」とあるのは「180円」と読み替えるものとする。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和6年条例第16号)抄
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第19条、第21条関係)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 金額 | |||
収集運搬処分手数料 | 一般廃棄物の収集運搬及び処分 | 指定袋(大) | 緑色 | 1枚につき | 40円 | |
桃色 | 〃 | 40円 | ||||
青色 | 〃 | 35円 | ||||
透明 | 〃 | 35円 | ||||
指定袋(小) | 緑色 | 〃 | 30円 | |||
戸別収集シール(有田町一般廃棄物戸別収集決定を受けた世帯で町指定袋1袋につき、シール1枚をはり付ける。) | 〃 | 20円 | ||||
粗大ごみの収集運搬及び処分 | 集積場収集運搬及び処分 | 町指定の粗大ごみステッカー(粗大ごみ1個につき、ステッカー1枚をはり付ける。) | 1枚につき | 300円 | ||
戸別世帯収集運搬及び処分 | 町指定の大型粗大ごみステッカー(大型粗大ごみ1個につき、ステッカー1枚をはり付ける。) | 〃 | 500円 | |||
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬手数料 | 冷蔵庫及び冷凍庫 | 1個につき | 2,400円 | |||
洗濯機及び衣類乾燥機 | 〃 | 1,600円 | ||||
エアコン | 〃 | 1,600円 | ||||
テレビ | 〃 | 1,300円 | ||||
廃棄物処理手数料 | 有田町リサイクルプラザに搬入された家庭系廃棄物を運搬処理等する場合 | 10キログラムまでのとき | 120円 | |||
10キログラムを超えるとき | 120円に10キログラムを超え10キログラム(10キログラム未満であっても10キログラムとみなす。)増すごとに120円を加算して得た額 | |||||
有田町リサイクルプラザに搬入された家庭系廃棄物(草類、剪定枝に限る。)を運搬処理等する場合 | 10キログラムまでのとき | 80円 | ||||
10キログラムを超えるとき | 80円に10キログラムを超え10キログラム(10キログラム未満であっても10キログラムとみなす。)増すごとに80円を加算して得た額 | |||||
有田町リサイクルプラザに搬入された事業系一般廃棄物を運搬処理等する場合 | 10キログラムまでのとき | 160円 | ||||
10キログラムを超えるとき | 160円に10キログラムを超え10キログラム(10キログラム未満であっても10キログラムとみなす。)増すごとに160円を加算して得た額 | |||||
有田町リサイクルプラザに搬入された事業系一般廃棄物(草類、剪定枝に限る。)を運搬処理等する場合 | 10キログラムまでのとき | 120円 | ||||
10キログラムを超えるとき | 120円に10キログラムを超え10キログラム(10キログラム未満であっても10キログラムとみなす。)増すごとに120円を加算して得た額 | |||||
有田町リサイクルプラザにおいて、リサイクル品を回収する場合 | 200円 | |||||
し尿くみ取り手数料 | ① 従量制 | 90リットルまでのとき | 1,000円 | |||
90リットルを超えるとき | 1,000円に90リットルを超え18リットル(18リットル未満であっても18リットルとみなす。)増すごとに200円を加算して得た額 | |||||
② くみ取る箇所が、通常収集車が駐車する位置から40メートルを超えると町長が認めたときは、上記①の金額に300円以内を加算することができる。 | ||||||
上記①又は②で算出した金額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
別表第2(第20条関係)
1 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 (1件につき) 5,000円
2 一般廃棄物処分業許可申請手数料 (1件につき) 5,000円
3 浄化槽清掃業許可申請手数料 (1件につき) 5,000円
4 一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請手数料 (1件につき) 5,000円
5 許可証再交付手数料 (1件につき) 1,000円