○有田町クリーン推進員制度要綱
平成18年3月1日
告示第33号
(設置)
第1条 有田町から出る廃棄物に対する町民の意識の高揚及び環境に関する町民への普及啓発活動を推進するため、有田町クリーン推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(業務)
第2条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定袋の氏名記入に関する指導
(2) 廃棄物の正しい出し方の啓発指導
(3) ごみの減量化とリサイクルに対する啓発活動
(4) 不法投棄等の監視及び情報提供
(5) 前各号に定めるもののほか、環境に関する必要な業務
2 推進員は、業務に従事するときは、推進員証を携帯しなければならない。
(委嘱)
第3条 推進員は、各区長等に推薦された者のうちから、町長が委嘱する。
2 推進員は、各区の状況に応じ必要数を置くものとする。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任されることができる。
(講習会及び会議)
第5条 町長は、推進員の廃棄物に関する知識習得のため講習会を実施する。
2 町長は、必要により推進員会議を開催することができる。
(推進員証の貸与等)
第6条 町長は、推進員に推進員の身分を証する推進員証を交付する。
2 推進員は、推進員を辞したときは、推進員証を町長に返還しなければならない。
(身分証明書の様式)
第7条 推進員証の様式は、別記様式のとおりとする。
(庶務)
第8条 推進員の庶務は、住民環境課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年告示第21号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第48号)
この告示は、平成23年7月20日から施行する。