○有田町ごみ集積所設置事業補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 町長は、町内各家庭が排出するごみ袋の集積場所における環境衛生の向上及び環境美化の推進を目的として、地区が犬、猫等による生ごみの散乱を防ぐためのごみ集積所を設置することに対し、予算の範囲内において有田町ごみ集積所設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助要件)

第2条 補助については、次に定めるところによる。

(1) 補助の対象となる者は、次号に掲げる事業を行う地区とする。

(2) 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

 ごみ集積所を新設する事業。ただし、地区内のごみ集積所(新設するものを含む。)1か所あたりの使用世帯数の平均が、13世帯以上となる地区が行うものに限る。

 既存のごみ集積所における金属製の集積かご(腐食防止対策がされたもの。以下「集積かご」という。)若しくはネットを増設し、又は取り替える事業

 ブロック等で構築された既存のごみ集積所の増築し、又は増設する事業

(3) ごみ集積所の設置場所は、地権者及び付近の住民の同意が得られ、地区が定めた場所とする。

(4) ごみ集積所は、公衆施設として、常に清掃し清潔に保つこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、ごみ集積所の設置に直接要する経費について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算出した額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、端数は切り捨てるものとする。

(1) 市販の集積かごを設置する場合 ごみ集積所1か所あたりの集積かご購入費用の2分の1の額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円

(2) ブロック等で構築する場合 設置費の3分の1の額。ただし、その額が100,000円を超えるときは100,000円

(3) 市販のネットを設置する場合 ごみ集積所1か所あたりのネット購入費用の2分の1の額。ただし、その額が3,000円を超えるときは、3,000円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする地区は、地区を代表する区長を申請者とし、有田町ごみ集積所設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、申請が適当と認めるときは、補助金の交付決定をし、有田町ごみ集積所設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、前条の補助金交付決定通知書を受けたときは、直ちに事業に着手し、事業が完了したときは、速やかに有田町ごみ集積所設置事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、交付すべき補助金の額を確定し、有田町ごみ集積所設置事業補助金の額の確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、有田町ごみ集積所設置事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年告示第18号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年告示第170号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第120号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定(第3条第1号及び同条第2号に係る部分に限る。)は、令和4年4月1日から施行する。

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有田町ごみ集積所設置事業補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)