○有田町ごみ集積所設置事業補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 町長は、町内各家庭が排出するごみ袋の集積場所における環境衛生の向上及び環境美化の推進を目的として、地区が犬、猫等による生ごみの散乱を防ぐためのごみ集積所を設置することに対し、予算の範囲内において有田町ごみ集積所設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助要件)
第2条 補助については、次に定めるところによる。
(1) 補助の対象となる者は、次号に掲げる事業を行う地区とする。
(2) 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
ア ごみ集積所を新設する事業。ただし、地区内のごみ集積所(新設するものを含む。)1か所あたりの使用世帯数の平均が、13世帯以上となる地区が行うものに限る。
イ 既存のごみ集積所における金属製の集積かご(腐食防止対策がされたもの。以下「集積かご」という。)若しくはネットを増設し、又は取り替える事業
ウ ブロック等で構築された既存のごみ集積所の増築し、又は増設する事業
(3) ごみ集積所の設置場所は、地権者及び付近の住民の同意が得られ、地区が定めた場所とする。
(4) ごみ集積所は、公衆施設として、常に清掃し清潔に保つこと。
(1) 市販の集積かごを設置する場合 ごみ集積所1か所あたりの集積かご購入費用の2分の1の額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円
(2) ブロック等で構築する場合 設置費の3分の1の額。ただし、その額が100,000円を超えるときは100,000円
(3) 市販のネットを設置する場合 ごみ集積所1か所あたりのネット購入費用の2分の1の額。ただし、その額が3,000円を超えるときは、3,000円
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする地区は、地区を代表する区長を申請者とし、有田町ごみ集積所設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年告示第18号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第170号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第120号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定(第3条第1号及び同条第2号に係る部分に限る。)は、令和4年4月1日から施行する。