○有田町リサイクルプラザ管理規則
平成18年3月1日
規則第86号
(目的)
第1条 この規則は、有田町リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 リサイクルプラザの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 町長は、必要と認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(定休日)
第3条 リサイクルプラザの定休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日(第2日曜日は除く。)及び土曜日
(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日
(遵守事項)
第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷しないこと。
(2) 施設及び設備に支障を来すおそれのあるものを搬入しないこと。
(3) ごみ分別を適切に行い、処理及び運搬に支障をきたさないこと。
(4) 現場係員の指示に従うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項
(損害賠償)
第5条 使用者は、リサイクルプラザの施設、設備等を損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年9月30日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。