○有田町リサイクルプラザ管理規則

平成18年3月1日

規則第86号

(目的)

第1条 この規則は、有田町リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 リサイクルプラザの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 町長は、必要と認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(定休日)

第3条 リサイクルプラザの定休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日(第2日曜日は除く。)及び土曜日

(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日

(遵守事項)

第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を損傷しないこと。

(2) 施設及び設備に支障を来すおそれのあるものを搬入しないこと。

(3) ごみ分別を適切に行い、処理及び運搬に支障をきたさないこと。

(4) 現場係員の指示に従うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項

(損害賠償)

第5条 使用者は、リサイクルプラザの施設、設備等を損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年9月30日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

有田町リサイクルプラザ管理規則

平成18年3月1日 規則第86号

(令和元年11月15日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第86号
平成23年9月20日 規則第6号
平成27年9月24日 規則第14号
平成30年12月18日 規則第19号
令和元年11月15日 規則第12号