○有田町一般廃棄物最終処分場管理規則

平成18年3月1日

規則第87号

(目的)

第1条 この規則は、有田町一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)である有田町東不燃物捨場、有田町西不燃物捨場及びクリーンパーク有田の管理に関し必要な事項を定めることにより、処分場の円滑かつ適正な運営に資することを目的とする。

(使用者の遵守事項)

第2条 使用者は、処分場内においては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 処分場の施設及び設備を損傷しないこと。

(2) 処分場の施設及び設備に支障を来すおそれのある物を搬入しないこと。

(3) 現場係員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第3条 使用者は、処分場に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、処分場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年9月30日から施行する。

有田町一般廃棄物最終処分場管理規則

平成18年3月1日 規則第87号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第87号
平成23年9月20日 規則第6号