○有田町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成18年3月1日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、法第9条の3第1項及び法第9条の3の3第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出並びに法第9条の3第8項(法第9条の3の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し添付する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。
(対象となる施設の種類)
第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(法第9条の3の3第2項の規定により報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となるものにあっては、焼却施設に限る。以下「施設」という。)とする。
(縦覧の告示)
第3条 町長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)、期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
2 町長は、町から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が法第9条の3の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等の縦覧の場所及び期間のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 前項各号に掲げる事項
(縦覧の場所及び期間)
第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 有田町役場住民環境課
(2) 生活環境調査を実施した周辺地域内で、町長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場所
2 前条第1項の縦覧の期間は、告示の日から1月間(法第9条の3の2第1項の同意に係る施設の設置及び変更の場合にあっては、1月間を上限として町長が非常災害の状況に応じて定める期間)とする。
3 前条第2項の縦覧の期間は、告示の日から1月間を上限として町長が非常災害の状況に応じて定める期間とする。
(意見書の提出先等の告示)
第5条 町長は、法第9条の3第2項又は法第9条の3の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。
(意見書の提出先及び提出期限)
第6条 法第9条の3第2項の意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 有田町役場住民環境課
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場所
2 法第9条の3の3第2項の意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 受託者の事務所
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場所
(1) 法第9条の3第2項の意見書 町長
(2) 法第9条の3の3第2項の意見書 受託者
(他の市町村との協議)
第8条 町長は、施設の設置に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。
(1) 施設を有田町以外の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が有田町以外の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、有田町の区域に属さない地域が含まれているとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の有田地区衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成15年有田地区衛生組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の日の前日までにおける附則第2項から前項までの改正規定による改正前の有田町総合計画審議会条例、有田町総合経済対策会議設置条例及び有田町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までにおける附則第2項の改正規定による改正前の有田町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。