○有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成18年有田町条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2項の規則で定める書類等は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、許可の申請に関する意思を決定した旨を証する書類
(2) 申請者が宗教法人である場合にあっては、その宗教法人の規則の写し及び登記事項証明書並びに許可の申請に関する意思を決定した旨を証する書類
(3) 申請者が地縁による団体である場合にあっては、規約及び構成員名簿並びに許可の申請に関する意思を決定した旨を証する書類
(4) 墓地にあっては周囲100メートル以内、納骨堂にあっては周囲50メートル以内、火葬場にあっては周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(5) 墓地にあっては、墳墓、管理事務所等施設の配置を明らかにした図面
(6) 納骨堂及び火葬場にあっては、その敷地及び建物の平面図並びに構造設備を明らかにした書類
(7) 墓地等の敷地の登記事項証明書
(8) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
(9) 収支予算書その他の墓地等の経営に関する書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 条例第4条第2項の規則で定める書類等は、次に掲げるものとする。
(1) 変更の内容を明らかにした図面
(2) 申請者が地方公共団体又は宗教法人若しくは地縁による団体である場合にあっては、変更許可申請に関する意思を決定した旨を証する書類
(4) 改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 条例第5条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者が地方公共団体又は宗教法人若しくは地縁による団体である場合にあっては、廃止許可申請に関する意思を決定した旨を証する書類
(2) 改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 みなし許可に係る届出書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 条例第16条の許可に係る認可書又は承認書の写し
(4) 墓地及び納骨堂を廃止する場合にあっては、第3条第2項第4号に掲げる書類
(管理者の届出)
第7条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条の規定による管理者に関する届出は、その管理者を置いた日から10日以内にしなければならない。届出事項に変更があったときも、同様とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第37号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。