○有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第89号

(経営許可申請書の様式及び添付書類)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、墓地に係るものにあっては墓地経営許可申請書(様式第1号)、納骨堂に係るものにあっては納骨堂経営許可申請書(様式第2号)、火葬場に係るものにあっては火葬場経営許可申請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第3条第2項の規則で定める書類等は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、許可の申請に関する意思を決定した旨を証する書類

(2) 申請者が宗教法人である場合にあっては、その宗教法人の規則の写し及び登記事項証明書並びに許可の申請に関する意思を決定した旨を証する書類

(3) 申請者が地縁による団体である場合にあっては、規約及び構成員名簿並びに許可の申請に関する意思を決定した旨を証する書類

(4) 墓地にあっては周囲100メートル以内、納骨堂にあっては周囲50メートル以内、火葬場にあっては周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(5) 墓地にあっては、墳墓、管理事務所等施設の配置を明らかにした図面

(6) 納骨堂及び火葬場にあっては、その敷地及び建物の平面図並びに構造設備を明らかにした書類

(7) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(8) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(9) 収支予算書その他の墓地等の経営に関する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更許可申請書の様式及び添付書類)

第3条 条例第4条第1項に規定する申請書は、墓地・納骨堂・火葬場区域(施設)変更許可申請書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規則で定める書類等は、次に掲げるものとする。

(1) 変更の内容を明らかにした図面

(2) 申請者が地方公共団体又は宗教法人若しくは地縁による団体である場合にあっては、変更許可申請に関する意思を決定した旨を証する書類

(3) 前条第2項第4号から第9号までに掲げる書類等

(4) 改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(廃止許可申請書の様式及び添付書類)

第4条 条例第5条第1項に規定する申請書は、墓地・納骨堂・火葬場廃止許可申請書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第5条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者が地方公共団体又は宗教法人若しくは地縁による団体である場合にあっては、廃止許可申請に関する意思を決定した旨を証する書類

(2) 改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(みなし許可に係る届出書及び添付書類)

第5条 条例第16条の規定による届出は、みなし許可に係る届出書(様式第6号)によるものとする。

2 みなし許可に係る届出書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 条例第16条の許可に係る認可書又は承認書の写し

(2) 墓地等を新設する場合にあっては、第2条第2項第5号及び第6号に掲げる書類

(3) 墓地の区域又は納骨堂及び火葬場の施設を変更する場合にあっては、第2条第2項第5号及び第6号並びに第3条第2項第4号に掲げる書類

(4) 墓地及び納骨堂を廃止する場合にあっては、第3条第2項第4号に掲げる書類

(経営許可書等の交付)

第6条 町長は、墓地等の経営を許可したときは墓地(納骨堂、火葬場)経営許可書(様式第7号)を、変更を許可したときは墓地(納骨堂、火葬場)区域(施設)変更許可書(様式第8号)を、廃止を許可したときは墓地(納骨堂、火葬場)廃止許可書(様式第9号)を交付する。

2 町長は、前項に掲げる許可をしないときは、不許可通知書(様式第10号)を交付する。

(管理者の届出)

第7条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条の規定による管理者に関する届出は、その管理者を置いた日から10日以内にしなければならない。届出事項に変更があったときも、同様とする。

(管理者名簿)

第8条 町長は、墓地(納骨堂、火葬場)管理者名簿(様式第11号)を備え、前条の届出があったときは、これに記載し、整理しなければならない。

(工事着手届出書の様式)

第9条 条例第14条の規定による届出は、墓地・納骨堂・火葬場工事着手届出書(様式第12号)によるものとする。

(工事完了検査)

第10条 条例第15条第1項の完了検査を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場工事完了検査申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町墓地等の経営の許可に関する条例施行規則(平成12年有田町規則第8号)又は西有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年西有田町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第89号

(平成28年4月1日施行)