○有田町死亡獣畜処理対策事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 町長は、死亡獣畜処理の円滑な推進を図り、畜産振興及び公衆衛生の向上に資するため、搬送を行う畜産農家(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。

対象経費

補助率

畜産農家が、死亡獣畜発生地点から県外の死亡獣畜取扱場まで死亡獣畜を搬送するために要した経費

対象経費の3分の2以内とする。ただし、1件につき10,000円を限度とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第3条 補助事業者は、死亡獣畜の搬送を行ったときは、補助金交付申請及び実績報告書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書の提出は、死亡獣畜取扱場へ搬送した日から6箇月以内とし、6月を上半期、12月を下半期(提出期限は、それぞれ毎年度の7月7日及び1月7日)の2回とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 この補助金は、確定払で交付するものとする。

2 補助金交付請求書は、様式第2号のとおりとする。

(補助金の返還等)

第6条 町長は、補助事業者が、補助事業に関して、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の額の確定の全部又は一部を取り消すものとし、既に補助金を交付しているときは、期間を定めて返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西有田町へい獣処理緊急対策事業費補助金交付要綱(昭和53年西有田町訓令第2号。以下「合併前の要綱」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の要綱の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成21年告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに行った死亡獣畜の処理に係る補助金については、なお従前の例による。

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有田町死亡獣畜処理対策事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第39号

(平成21年7月1日施行)