○有田町の河川をきれいにする条例

平成18年3月1日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、本町の美しく豊かな河川を保全するため、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の精神にのっとり、町、町民及び事業者が一体となって河川の浄化並びに環境の保全及び美化(以下「河川の浄化」という。)を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川及びその他公共の用に供される水路をいう。

(2) 生活排水 炊事、洗濯等町民の生活に伴い排出される水をいう。

(3) 事業用排水 事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。

(4) 浄化装置等 河川に排出される生活排水の浄化に効果のある装置等で、規則で定めるものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、河川の浄化のため、総合的な施策の実施に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、河川の浄化に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 町内において事業活動を行っている事業者は、河川の浄化のため事業用排水の適正な処理に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(協力)

第6条 町、町民及び事業者は、河川の浄化のため相互の協力するものとする。

(関係行政機関との連携等)

第7条 町は、河川の浄化のため、関係市町村と連携を図り、必要に応じ、国及び県に対して協力を要請するものとする。

(広報活動等)

第8条 町長は、河川の浄化について、町民及び事業者の理解と協力が得られるよう、広報及び啓発活動を行うものとする。

(投棄の禁止)

第9条 何人も、みだりに廃棄物を河川に捨ててはならない。

(生活排水の浄化)

第10条 町民は、生活排水を河川に排出しようとするときは、浄化装置等を設置して排出するよう努めなければならない。

(洗剤の使用)

第11条 洗剤を使用する者は、石けん又は無リン洗剤を適量使用するよう努めなければならない。

(化学肥料等の適正使用)

第12条 化学肥料又は農薬を使用する者は、これらを適正に使用し、河川の水質を汚濁しないよう努めなければならない。

(事業用排水の浄化)

第13条 事業者は、事業用排水を河川に排出しようとするときは、規則で定める排水目標値に適合するよう努めなければならない。

(指導及び助言)

第14条 町長は、河川の浄化を図るため、町民及び事業者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

(河川愛護旬間)

第15条 町長は、広く町民の間に河川愛護と生活排水の適正な処理等についての関心と理解を深めるようにするため、毎年、河川愛護旬間を設けるとともに、その趣旨にふさわしい行事を実施するものとする。

(浄化推進員の設置)

第16条 町長は、河川の浄化を推進するために必要な場合は、浄化推進員を置くことができる。

(報告及び調査)

第17条 町長は、河川の浄化のために必要な限度において、関係者の協力を得て、排水の状況その他必要な事項について報告を求め、又は職員に調査をさせることができる。

2 前項の規定により調査を行う職員は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

有田町の河川をきれいにする条例

平成18年3月1日 条例第106号

(平成18年3月1日施行)