○県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例(平成18年有田町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 条例第2条に規定する分担金の総額は、別表第1に掲げる県営土地改良事業の区分により、その年度における当該事業に要する町の負担額に同表に定める率を乗じて得た額以内とする。

(分担金の決定理由)

第3条 町長は、条例第2条に規定する分担金の額を定めたときは、県営土地改良事業費及び分担金決定(増減)通知書(様式第1号)によりその額及び条例第5条第1項の規定により徴収する分担金の額をその徴収を受けるべき者に通知するものとする。

(農地転用又は畑地開田に係る分担金)

第4条 条例第5条第1項の規則で定める事業及び同条第3項の規則で定める面積は、別表第2のとおりとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第7条の規定により、分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書(様式第2号)を提出して町長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則(昭和58年西有田町規則第8号)の規定によりなされた手続その他行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業区分

分担金の率 %

摘要

ため池等整備事業

12.5

県の負担割合が引き上げられている防災重点農業用ため池の事業である場合は、左記の率にかかわらず、1%(この場合において、第2条の規定中「町の負担額」とあるのは「事業費の額」と読み替えるものとする。)

ふるさと農道緊急整備事業

11

 

一般農道整備事業(田畑輪換)

25

 

中山間地域総合整備事業

農業生産基盤

農道整備

25

用地費及び立木等補償費については、全額

農業用排水

25

圃場整備

33.33

農地防災

0

生活環境基盤

農業集落道

0

集落防災安全

0

用地整備

0

公園整備

0

その他

体験農場整備

0

有機堆肥供給

0

別表第2(第4条関係)

条例第5条第1項に規定する町長が指定する事業

条例第5条第3項に規定する町長の指定する面積

1 かんがい排水事業

(1) 同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該かんがい排水事業の受益地につき当該受益地の面積の10分の1未満(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは10ヘクタール未満)

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づき行われる土地区画整理事業の施行地区で当該かんがい排水事業の受益地の10分の1以上(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは、10ヘクタール以上)を占めるものの区域内において農地以外に転用される当該受益地(当該土地区画整理事業の施行地区の区域の変更に伴い、この要件を満たすに至ったときはその変更後に農地以外に転用される当該受益地に限る。)については(1)の規定にかかわらず零アール

2 ほ場整備事業

(1) 区画整理地区内において同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該ほ場整備事業の受益地につき10アール未満

(2) ほ場整備事業であってかんがい排水施設に係るものの受益地で、区画整理地区以外のものの農地以外への転用にあっては、次のとおりとする。

ア 同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該ほ場整備事業の受益地につき当該受益地の面積の10分の1未満(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは10ヘクタール未満)

イ 土地区画整理法の規定に基づき行われる土地区画整理事業の施行地区で、当該ほ場整備事業の受益地の10分の1以上(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは、10ヘクタール以上)を占めるものの区域内において農地以外に転用される当該受益地(当該土地区画整理事業の施行地区の区域の変更に伴い、この要件を満たすに至ったときは、その変更後に農地以外に転用される当該受益地に限る。)についてはアの規定にかかわらず零アール

3 農用地開発事業(開拓パイロット事業)

同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該開拓パイロット事業の受益地につき10アール未満

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県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日 規則第95号

(令和5年12月1日施行)