○有田町農林事業等分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第112号

(総則)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する場合における分担金の賦課基準その他分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課基準等)

第2条 分担金は、別表に掲げる事業(以下「事業」という。)の区分に応じ同表に掲げる賦課基準の範囲内において徴収する。

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、事業の実施により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、各事業の区分ごとに町長が定める。

(分担金の減免)

第5条 事業に充てる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、町長は、その額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。

2 前項に定める場合を除くほか、町長は、災害その他の理由により、必要と認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町農林業分担金徴収条例(昭和42年有田町条例第18号)又は西有田町分担金徴収条例(昭和58年西有田町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により賦課の決定がなされた分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第203号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

賦課基準

摘要

農林地崩壊防止事業

農地

林地

国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額に対し

50/100

用地費及び立木等補償費については、全額

林地崩壊防止事業

国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額に対し

50/100

用地費及び立木等補償費については、全額

災害復旧事業

農地

農業用施設

国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額に対し

50/100

 

災害復旧事業

林業作業道

県の補助事業に該当した事業で復旧工事に要した額に対し

17.5/100

 

農道

新設

改良

舗装

国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額に対し

25/100

用地費及び立木等補償費については、全額

林道

新設

改良

0/100

用地費及び立木等補償費については、全額

林道

舗装

国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額に対し

5/100

 

林業作業道

新設

改良・舗装

国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額に対し

30/100

用地費及び立木等補償費については、全額

県単ため池災害防止事業

県から交付を受けた補助金の額を控除した額に対して

12.5/100

 

農業基盤整備促進事業

ため池改修

事業費に対し

6.25/100

特定農山村対象地域内の区域に限る

農業基盤整備促進事業

水路

頭首工

農道

事業費に対し

12.5/100

特定農山村対象地域内の区域に限る

土地改良施設維持管理適正化事業

ため池改修

事業費に対し

6.25/100


土地改良施設維持管理適正化事業

水路

頭首工

事業費に対し

12.5/100


地域農業水利施設ストックマネジメント事業

事業費に対し

6.25/100


急傾斜地崩壊防止事業

県から交付を受けた補助金の額を控除した額に対して

50/100

 

消費・安全対策交付金事業

国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額


緊急浚渫推進事業(ため池浚渫)

事業費に対し

6.25/100


有田町農林事業等分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第112号
平成18年6月26日 条例第203号
平成26年6月25日 条例第18号
平成27年3月23日 条例第12号
平成31年3月19日 条例第6号
令和5年3月22日 条例第6号