○有田町農事無線放送施設整備補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 町長は、広報連絡の円滑化に資するため、放送施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、放送施設(拡声機)の増設、移転及び修繕に要する経費で、当該地区の区長、伊万里市農業協同組合長及び町長が必要と認めるものとする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、放送施設の増設、移転及び修繕に要する経費の請負額の3分の1相当額以内で町長が定める。ただし、15万円を限度とする。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、西有田地域農事無線組合に交付する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西有田町農事無線放送施設整備補助金交付要綱(昭和61年西有田町訓令第2号。以下「合併前の要綱」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の要綱の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。